メリットだけじゃない!・・・自己破産のデメリットも理解しておこう!
信用情報に傷が付く(ブラックリストに載る)
自己破産を含む債務整理の手続を行う場合、「信用情報機関に登録される」ことになります。
よく言われるところの「ブラックリストに載る」というやつです。
この「信用情報機関に登録される」ことで一定期間(5年間~10年間)は、「金融機関や貸金業者からの新たな借り入れ」や「クレジットカードの作成」ができなくなります。
ただし、この期間を過ぎれば「信用情報機関」から掲載事実(*1)がクリアされますので、また借入が可能となります。
しかし、「ブラックリストに載ること」によって、再び借金を作り、債務超過に陥る危険性もなくなるわけですから、見方を変えれば、むしろメリットと言えるかもしれませんね。
*1 「金融事故情報」とも言います。
財産を手放さなければいけないことがある
自己破産を申請し、免責が決定する場合でも「財産を手放さなければいけないケース」があります。
破産手続は債務者だけでなく、債権者のための財産等の清算を行う手続です。
このため、一定額以上の財産(高額の不動産や自動車等)は清算のために手放さなければいけなくなります。
マイホームを手放さなければいけないのが一番わかりやすい例でしょう。
では、車はどうでしょうか?
車の場合は換金すると「20万円超」の価値がある場合は、差し押さえられますので、このあたりは資産目録を作成する際に査定してもらったり、弁護士や司法書士とよく相談することをお勧めします。(*2)
*2 生活必需品であることと、資産価値が20万円以下であることを裁判所に申し出ると保有することが認められます。
連帯保証人等に請求されること
自己破産する人ご自身のデメリットというわけではありませんが、自己破産をすると「保証人」・「連帯保証人」・「連帯債務者」などになっている人に対して、債権者から破産した人の代わりに支払をするよう請求されます。
自己破産をすることによって「連帯保証人」等に迷惑をかけてしまうという点からすると、これも自己破産のデメリットであると言えるかもしれません。
自己破産手続中に制限されるもの
自己破産の手続が進行している期間(破産手続開始決定~免責許可決定の期間とされています)では、以下のことが制限されますので注意が必要です。
(1)職業の制限
自己破産のメリットでは「仕事に影響しない」とは書きましたが、破産手続中は一定の職業や資格に就くことができなくなります。
いわゆる「士業」と呼ばれる、弁護士、公認会計士などに就くことはできなくなります。
他には警備員や生命保険募集人、損害保険代理店なども含まれます。
もし自己破産を検討されている方は、ご自分の職業を継続できるかなどについて、弁護士によく確認することが大事となってきます。
(2)郵便物の転送
管財事件では、裁判所の許可により破産者宛の郵便物は破産管財人に転送されることになります。
このため、管財事件が進行中の期間については、郵便物を直接受け取れない場合があります。
ただし、年賀状等に代表される自己破産手続上に不要な郵便物は破産管財人から受け取ることができるケースもあります。
(3)破産手続中は住所を自由に移転できなくなること
自己破産の手続中は、住居を自由に移転することはできなくなります。
住居を移転する場合には、事前に裁判所の許可を得ておくことが必要となります。
長期間の出張や海外旅行なども制限されることがあります。
・・・とはいっても、実際には、連絡先さえはっきりしていれば、裁判所は移転を許可してくれるのが一般的です。
また、この「居住移転の制限」も破産手続の間だけの話です。
破産手続が終了すれば,自由に住居を移転することができるようになります。
(4)身柄の拘束
身柄の拘束と書くと大げさに聞こえてしまい、身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
要は自己破産手続中の期間には破産者自身が裁判所に出頭しなければいけない手続きがあることに関係しています。
そこで裁判所が必要と認める場合は破産者の身柄を拘束(*3)する場合がでてきます。
もっとも、裁判所や破産管財人の指示に素直に従って手続に応じていれば問題なく、実際に拘束されたケースはほとんどないそうです。
*3 これを「引致」と言います。
(5)官報に載る
メリットの「他人に知られることはほとんどない」で触れましたが、官報に名前と住所が記載されることは、避けられません。
ただし、官報に官報に掲載されるといっても、一般の方で官報を読む人はほとんどいません。
あなた自身も読んだことはないかと思います。
したがって、他人に知られることはまずありません。
以上が自己破産の「デメリット」になります。