「自由財産」とは?~自己破産しても処分しなくてよい財産~
自由財産とは
破産手続においては、「破産手続開始時」に破産者が有している差押え可能な財産が破産財団に組み入れられ、それらは破産管財人の管理のもと換価処分されて、破産債権者等に弁済または配当されます。
そうは言っても、個人の破産の場合は、その破産者は自己破産も後も生活していかなければなりません。
このため、破産者の有するあらゆる財産を処分してしまうと、仮に免責が許可されたとしても、その破産者は生活をしていくことができなくなってしまうおそれがあります。
そうなってしまうと、免責を許可する意味がありません。
加えて、債務者の経済的更生を図るという破産法の目的・理念に反します。
そこで、破産法においては、個人の破産の場合、生活に必要となる最低限度の財産(または破産手続上換価ができない財産)については、破産者が有する財産であっても破産財団に属さないものとしています。
要するに、自己破産したとしても、その財産は処分対象外となるということです。
この財産のことを、破産者が自由に利用・処分できる財産という意味で「自由財産」と呼んでいます。(*1)
また、「個人財産」は以下のものがあります。
①新得財産
②差押禁止財産
③99万円以下の現金
④自由財産拡張が認められた財産
⑤破産管財人が破産財団から放棄した財産
では、順にみていきましょう。
*1 なお,法人破産の場合には自由財産は認められません。自由財産が認められるのは、あくまで個人破産の場合のみです。
新得財産
破産法では、破産財団に組み入れられる財産は、破産手続開始時に破産者が有している財産でなければならないとしています。
したがって、破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産は、破産財団に組み入れられないということになります。
この破産者が破産手続開始後に新たに取得した財産のことを「新得財産」といいます。
差押禁止財産
法律上では、差押えができない財産があります。
この財産のことを「差押禁止財産」といいます。
破産財団に組み入れられる財産は、差押えが可能な財産でなければなりませんから、この差押禁止財産も「自由財産」となり、処分の対象となりません。
「差押禁止財産」の主たるものは、「差押禁止動産」や「差押禁止債権」であり、民事執行法に規定されています。
「差押禁止動産」とは、差押えが禁止されている動産で、生活必需品などがこれに当たります。
一方の「差押禁止債権」とは、差押えが禁止されている債権です。
99万円以下の現金
破産法では、「民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭(*2)」は「破産財団に属しない(=「自由財産」である)」とされています。
では「民事執行法第131条第3号に規定する額」とはどれくらいの金額かというと、それは「標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額」であるとされており、66万円とされています。
したがって、自由財産となる現金は「民事執行法第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額」の現金ですから、「66万円に2分の3を乗じた額の現金」イコール99万円ということになります。
以上から、自己破産をしても、現金であれば99万円までは持っていてよいということです。
自由財産の拡張がなされた財産
上の3つ(新得財産・差押禁止財産・99万円以下の現金)は、自由財産となることが確実な財産として「本来的自由財産」と呼ばれています。
とはいうものの、「本来的自由財産」だけでは、破産者の最低限度の生活を維持できないというケースもあります。
そこで、本来的自由財産ではない財産であっても「裁判所の決定によって自由財産として取り扱うことができるようになる」という制度が設けられています。
この制度のことを「自由財産の拡張」といいます。
したがって、裁判所によって自由財産拡張が認められた財産については、処分しなくてよいということになります。
破産管財人によって破産財団から放棄された財産
破産手続においては、破産財団に組み入れられることになった財産であっても、「処分費用が高い」とか「買い手がつかない物である」等の理由で、容易に換価処分ができない財産もあります。
このような場合、破産管財人は、裁判所の許可を得て、「換価処分が不可能あるいは困難な財産」を破産財団から除外する措置をとることができます。
これを「破産財団からの放棄」といいます。
「破産財団から放棄された財産」は、破産財団所属の財産ではなくなりますので、自由財産として扱われることになります。
要するに、「破産財団から放棄された財産」も処分しなくてよいということになるのです。