自己破産のメリットについて把握しよう!
当然、債務がゼロにできること、みたいな想像はできますが、実際のところ、どうなのか?
この稿では自己破産に関するメリットについて、順を追ってご紹介していきます。
借金などの債務が免責される(=借金をチャラにできる)
債務者にとって自己破産をする最大のメリットは免責を受けることができることです。
ただし、「免責を受ける」ということはイコール債務がゼロになるということではありません。
厳密にいうと債権者が取立てを行うことができないということを指します。
まあ、債務者にとっては支払いに追われて、借りては返す・・・ような「自転車操業」の毎日から解放されますので、大きなメリットでしょう。
つまり、自己破産をすれば借金も保証人としての義務も、全て支払いを逃れることができる、ということになります。
すなわち、借金をチャラにできるということは「借金に負われる生活から開放され、新しい人生を再出発することができる」ということです。
債権者からの取立てや訴訟提起がストップ
借金返済が滞ったりすると、しばしば銀行やカード会社、貸金業者等から督促の電話や郵便が来ます。
家族に知られたくないのもあって、帰宅するときには郵便受けを欠かさず確認したり、電話がかかれば無意識にワンコールで出たりするようになります。
これらの「督促」は非常にストレスになるわけですが、弁護士や司法書士に自己破産手続きを依頼して、弁護士などが「受任通知」を債権者に出状すれば、以降の督促や取立てがピタリと止まります。
これにより精神的負担が大幅に軽減されます。
また、直接の取り立てが停止するだけでなく、破産手続が開始されると、債権者による訴訟の提起も禁止されます。(すでに提起されている訴訟は中断します)
取り立てや訴訟提起されることがなくなるので、精神的負担が軽減され、平穏な生活を取り戻すことができます。
このことも自己破産のメリットでしょう。
給料などの差押えが停止・取消になること
給料の差押えなどが停止または取り消しになることも、自己破産のメリットの1つです。
自己破産の申立てによって破産手続が開始されると、債権者による個別の取立てだけでなく、個別の強制執行も禁止されます。すでに、行われている強制執行は停止または取り消されます。
給料等を差し押さえられているような場合も、破産手続が開始されると、差押えが停止または取り消され、自分で給料を受け取ることができるようになります。
給料を自分で受け取れるようになるので、生活を立て直すのが容易になるのも大きなメリットといえるでしょう。
日常生活に支障をきたさない
再出発にあたっては制限もありますが、日常生活に支障はきたしません。
保有している財産については、一般的な家具や家電、年数が経過した自動車、一部の生命保険(掛け捨てや、解約しても返戻金が少ないもの)は、破産後も保有できます。
他人に知られることはほとんどない
自己破産しても戸籍や住民票には記載されることはありません。
官報に名前と住所が記載されますが、これは避けることはできません。(官報とは法令などの政府情報の公的な伝達手段で、政府が毎日発行しています)
ただし、現実的には官報を毎日、くまなく確認している人は絶対数としては少ないと思います。
ですから、自分から公表しない限りはまず、他人に知られることはない、と言っても過言ではないと思います。
仕事にも影響はない
自己破産を理由に解雇することは法律で認められておりません。
ですので、会社を退職しなければならないということはありません。(*1)
*1 一部の職業(弁護士等)では、それぞれの職業の法律により資格喪失事由に該当し、一旦辞めなければならなくなる場合があります。
精神的負担からの開放
上述の「債権者からの取立てや訴訟提起がストップ」にも関係してきますが、自己破産すれば借金の返済に追われる必要もありませんし、借金の督促や強引な取り立てにあうこともありません。
これらの不安やストレスから開放され、人生をリセットできることになります。
以上が自己破産の「メリット」になります。
中でも最も大きいメリットは、言うまでもなく、やはり「借金などの債務が免責される」イコール「借金をチャラにできる」ということでしょう。
その意味において「人生をリセットできる」という言葉も大げさではないと考えます。
自己破産を視野に入れておられる方々にご参考となれば幸いです。
では、また。