「予納金」とは? ~自己破産の手続費用~
こんにちは。管理人です。
こんにちは。管理人です。
借金生活脱出の起死回生の必殺技、「自己破産」。
さて、自己破産も法的整理ですから、裁判所での手続きが必要です。
このため、自己破産を申し立てる場合、申立人は、裁判所に対し、一定の手続費用を納付しなければなりません。
この納付すべき金銭のことを「予納金」といいます。
自己破産の予納金としては、以下のものがあります。
・申立ての手数料(収入印紙で納付します)
・官報公告費
・引継予納金
自己破産の手続をするためには、裁判所に「予納金」を納付しなければなりません。
本稿では、自己破産の予納金とは何かについて、ご紹介いたします。
予納金とは?
自己破産の手続を行う場合、申立てをした人(申立人)は、裁判所に対して一定の金額のお金を支払わなければなりません。この支払金を「予納金」といいます。
破産手続にはさまざまな費用がかかります。
これらを支払うための費用として充てられるのが予納金(*1)です。
*1 破産手続を進めるために、最低限の手続費用は、申立人自らが予納金として裁判所に対して支払わなければならない、とされています。
予納金の種類
予納金には、以下のものがあります。
- 手数料
- 官報公告費
- 郵券(郵便切手)
- 引継予納金
では、順番に見ていきましょう。
(1)手数料
予納金のうち最も基本的なものは、破産手続の「手数料」です。
手数料は、破産事件の内容によって若干異なりますが、後述のとおり、個人の破産の場合には1500円です。
手数料は収入印紙で納付します。
(2)官報公告費
破産手続においては、自己破産をしたことなどが官報に公告されます。
この官報に公告するための費用も、予納金として自己破産の申し立て時に納付しなければなりません。
金額としては、1万円~1万9000円程度となっています。
(3)郵券(郵便切手)
自己破産申立てにおいては、債権者への通知等のために郵券(郵便切手)を裁判所に納付する必要があります。
郵券の金額や組み合わせは裁判所によって異なりますが、概ね5000円前後となっています。
これも予納金の一つといえるかもしれません。
(4)引継予納金
個人・消費者の自己破産において、最も高額な予納金が「引継予納金」です。
破産手続費用として用いられるものですが、大きな財産処分等がない個人の破産事件においては、破産管財人の報酬が大部分を占めることになります。
弁護士だって商売(?)ですから、報酬が出ないのならば、破産管財人を引き受ける人がいなくなってしまいます。
こういう事態を避けるため、あらかじめ一定の金額を確保しようという趣旨で創設された制度が「引継予納金」の制度です。
したがって、引継予納金が必要となるのは、「管財事件」の場合だけであり、同時廃止事件の場合には不要です。
なお、引継予納金の金額は、裁判所によって異なりますが、20万円から30万円が一般的でしょう。
同時廃止事件の場合の予納金
東京地方裁判所における自己破産の同時廃止事件の予納金は、以下のとおりです。(*2)
- 手数料 1500円
- 官報公告費 1万1859円
- 郵券 4200円
*2 なお、裁判所によって金額が異なりますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
少額管財事件の場合の予納金
東京地方裁判所における自己破産の少額管財事件の予納金は、以下のとおりです。(*3)
- 手数料 1500円
- 官報公告費 1万8543円
- 郵券 4200円
- 引継予納金 20万0000円~(事案によっては増額もありえます。)
*3 こちらも裁判所によって金額が異なる場合もありますので、あらかじめ確認しておく必要があります。
また、裁判所によっては少額管財の運用が無いという場合もありますので、その点も確認しておく必要があります。
少額管財でない管財事件の場合の引継予納金
東京地方裁判所における自己破産の少額管財でない管財事件(*4)の引継予納金の基準はいかのとおりとなっています。
- 負債額5000万円未満 50万円
- 負債額5000万円から1億円未満 80万円
- 負債額1億円から5億円未満 150万円
- 負債額5億円から10億円未満 250万円
- 負債額10億円から50億円未満 400万円
- 負債額50億円から100億円未満 500万円
- 負債額100億円以上 700万円
*4 特定管財事件と呼ばれています。
・・・以上が自己破産における「予納金」のご紹介でした。
では、また。