免責不許可事由があるとどうなる?もしかして同時廃止にならないの?
自己破産の手続において免責不許可事由がある場合、同時廃止ではなく管財事件となることがあります。
本稿では、免責不許可事由がある場合の同時廃止の取り扱いについてご紹介いたします。
同時廃止の要件(破産法 第216条 第1項)
破産法第216条第1項では、自己破産の手続において同時廃止となるのは、破産財団をもって破産手続費用を支弁するのに不足すると認める場合であるとしています。
すなわち、破産者が持っている財産を換価処分しても、破産手続の諸費用すら支払えないことが明らかな場合には、同時廃止となるということです。
しかしながら、実際のところ、これだけでは同時廃止が成立することにはなりません。
実務の上では、上に書いたような財産がないことが明らかなことに加え、免責不許可事由が無いことが明らかな場合に、はじめて同時廃止となるとしています。
免責不許可事由がある場合
実は、破産法では「免責不許可事由が無い場合に同時廃止となる」とは書かれていません。
しかしながら、実務では、免責不許可事由があるかどうかの調査も破産管財人が行うのが通常です。また、裁量免責をしてよいかどうかの判断材料についての調査も,破産管財人が行うことになります。
破産手続では管財手続が原則であるにもかかわらず、同時廃止という制度が用意されているのは、「破産管財人を選任して調査を行わせる必要が無い場合にまで管財手続とする」のは意味がない(=無駄)からです。
しかしながら、たとえ、破産手続費用を支払うだけの財産が無いことが明らかであったとしても、免責不許可事由があるのならば,破産管財人による調査を行わせる必要がでてきますから,同時廃止とすることはできないということになります。
そのため,免責不許可事由がある場合には、管財手続が選択されるのです。
免責不許可事由がないことが不明な場合
では、免責不許可事由があるとはいえないけれども、無いとも言い切れないような場合はどうなるのでしょうか?
この場合は,そもそも免責不許可事由があるのかどうかについて、破産管財人による調査が必要となりますから、やはり、同時廃止ではなく,管財手続となってしまいます。、
まとめ
免責不許可事由があるかどうかを調査する必要がある場合、または、免責不許可事由があることを前提に,裁量免責を与えてよいかどうかを調査する必要がある場合には,管財手続が選択されます。
・・・ということは,同時廃止となるのは,上記のような免責調査が不要であることが必要ということになります。
要するに、同時廃止となるためには,免責不許可事由が無いことも明らかな場合でなければならないということです。もちろん、破産手続費用を支払うだけの財産がある場合には管財手続となります。
したがって、結局のところ、同時廃止となるのは、「破産者に破産手続費用を支払うだけの財産がないことが明らか」で かつ、「免責不許可事由が無いことも明らかな場合」であるということになります。