借金生活リセット倶楽部

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任意整理で使う委任状って何?

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こんにちは、レディックです。

裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、「任意整理」は債務整理の中で最も利用されている方法です。

任意整理に関係する情報は数多くの人が目の当たりにするようになり、将来利息を0円にしてもらったり、返済期間を交渉して月々の負担額を減額してもらったりというメリットは以前より知られるようになりました。

さて、任意整理をする場合にほとんどの人が弁護士や司法書士に依頼をし、さまざまな手続きや債権者との交渉を代理で行ってもらうことになります。

金銭に関係する、このような大事な手続きや交渉をお願いするわけですから、依頼人と弁護士の間にも法的な手続きが必要です。

それが、委任契約です。そしてそれを証明するものが委任状というわけです。

 「委任状」という言葉を目にすることは、ままあるとは思いますが、その内容をしっかりと理解しておく必要があります。

 

・・・というわけで今回は「任意整理と委任状」についてご紹介します。

 

 

1.任意整理とは?

 「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意を成立させる手続きです。

すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。

これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*1であるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。

 「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*2

そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するので債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。

なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きましたが、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。

 

2.任意整理に必要な委任状とは?

 繰り返しになりますが、「任意整理」は裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、最も利用されている方法です。裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができますが、実際には弁護士や司法書士に依頼して、自分の代わりに債権者との交渉などを行ってもらいます。

自分の代理人になってもらうためにはさまざまな事項を代理で行うことを委任するのが、「委任契約」です。そして、「委任状」とは、「弁護士や司法書士が債務者の代理人として貸金業者と交渉すること等を証明する書類」です。

 

3.委任状の役割と代理人の権限範囲

委任状の役割

委任状では弁護士や司法書士に委任する事項を決定します。

そして、委任状の目的はその事件に関する事項についての代理権を委任することを証明することにあります。

委任状の書式は決まっていませんが、「委任する日付」と「委任者名」、「内容」、「受任者名」、「事項の内容」などの項目は必ず明記するのが望ましいでしょう。

一般的に委任状では以下の項目を記載します。

また、通常、委任状には「次の弁護士(司法書士)を代理人と定め、○○の事項を委任します。」などの文言が記載されます。

 

代理可能な権限範囲

任意整理を含め、債務整理では弁護士と司法書士の代理権限の範囲は以下の図の通り、異なっています。委任状や委任契約を理解するうえで押さえておくべきポイントですので、把握しておきましょう。

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 司法書士は法律的に代理人として訴訟する権限がありませんので、個人再生や自己破産では司法書士に依頼すると、自分で行う部分が多い場合があります。*3

任意整理の場合は1社当たりの借金が140万円以下であれば代理権限自体は弁護士も司法書士も同等となります。*4

 

4.受任通知の送付

弁護士あるいは司法書士と委任契約を締結すると、弁護士・司法書士は各債権者に受任通知*5を送付します。*6

 この受任通知を送付することで、正式に貸金業者からの督促が止まります。

これで借金の取立てが中断されますが、弁護士あるいは司法書士は委任契約がないと受任通知を送付することができませんから、依頼することが確定したら、速やかに「委任状」を作成することが必要となります。

 

・・・以上が「「任意整理と委任状」についてご紹介でした。

いずれにしても、借金問題は時間との戦いです。

まずは、1日でも早く弁護士や認定司法書士に相談を行い、新しい人生の第一歩を踏み出してください。

 

この記事が借金生活でお悩みの方々にご参考となれば幸いです。

では、また。

*1:これを「任意整理」に対して「法的整理」といいます

*2:任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。大体、2007年以前に開始した取引が対象になります。この場合、過払い金返還詰求を行います

*3:その分、弁護士に依頼するよりも費用が安くなります

*4:140万円を超える場合は司法書士は受任できません

*5:貸金業者などに「〇〇さんは債務整理について弁護士(司法書士)の△△さんに依頼しました。今後の連絡は、弁護士(司法書士)の△△さんに行ってください。〇〇さんに直接、連絡や取立てをおこなわないようにしてください」という内容の連絡の通知です

*6:任意整理の対象とした貸金業者のみへの送付となります