任意整理の流れを知ろう!(その1)~専門家をさがす
こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。
裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、「任意整理」。
実際のところは代理人である弁護士や司法書士が債務者の代理人として債権者と交渉しますが、任意整理の流れ(手続き)はどうなっているのでしょうか?
おおよそ、以下の順に進めていくことになります。
①専門家をさがす
②専門家に相談する
③専門家に依頼
④返済ストップおよび受任通知発送
⑤費用の支払
⑥債務額の確定・交渉
⑦和解成立
⑧和解後の支払開始
・・・というわけで、今回は「①専門家をさがす」についてご紹介します。
1.任意整理とは?
「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返 済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりもよい)条件での合意 を成立させる手続きです。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続き ですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。
これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*1で あるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。
また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。
「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*2
そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するの で債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。
なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きました が、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。
2.専門家を探す
「任意整理」では弁護士や司法苔士が債権者との交渉にあたります。無料相談を利用 するのが良いのですが、そうは言っても、どの専門家(弁護士・司法書士)に相談するか見当が付きませんよね。・・・というわけで、 ここでは「専門家の探し方」をまとめます。
(1)専門家の探し方
目安としては「債務整理を専門としている弁護士・司法書士(専門家)」なのですが、 以下の ような方法で探すと良いでしょう。
(2)各方法のメリット/デメリット
それぞれのメリット/デメリットをまとめると以下の通りです。
①役所の市民相談会
市民相談会は、年に数回、多くて月に1回など相談可能な日や時間が限定され ていることが一般的です。役所が実施している安心感があり、無料で相談できる ことも多いので第一歩としてはおすすめです。 また、 市民相談会は、 年に数回、 多くて月に1回など相談可能な日や時間が限定されているのが一般的です。
(メリット)
- 主催者が明確になっていることで安心感がある
- 無料であることが多い
(デメリット)
- 相談可能な日時が限られている
- 債務幣理に特化した相談会ではないことが多いので、疑問点などが必ずしも解消されないかもしれない
②弁護士会・司法吾士会の相談会
弁護士や司法書士をまとめる機関が実施する相談会もおすすめです。弁護士や 司法書士は言うまでもなく「法律のプロ」です。その専門家が実施する相談会ですから、安心感があります。
(メリット)
- 弁護士会、司法害士会が実施している安心感がある
(デメリット)
- 地域によって相談できる日時や相談料((脚注:無料もあれば有料の相談会もあります))が異なる
③法テラス
国が実施している法テラスの活用も党えておいたほうが良いでしょう。債務整理の相談をする人は基本的に資金的な余裕がない人なので、弁護士・司法書士費 用の立替を受けられる場合があることも大きなメリット活用になります。
(メリット)
(デメリット)
- あくまでも相談の窓口であり、相談する弁護士を紹介されるだけである
- 紹介される弁護士の詳細がわからない
④自分で探す(Webなどで「債務整理」「任意整理」などをキーワードに探す)
もちろんWebサイトなどを利用して自分で専門家を探すこともできます。
(メリット)
- 「相談したい」と思った弁護士・司法害士を選べる
- 無料で相談できる事務所が多い
(デメリット)
- 探す手間と時間がかかる
以上の方法で弁護士を探したら、基本的に無料相談を実施してくれる事務所がほとんどですので、この無料相談を活用しましょう。
(3)弁護士と司法害士のどちらが良い?
①弁護士と司法書士の違いを把握しよう
弁護士も司法書士も、法律のプロであることに変わりはありません。その違いについて簡単に言うと、弁護士は法律に関する業務のすぺてを行うことができますが*5、司法苔士の場合は、代表的 な業務は不動産の登記・供託の手続きや裁判所・検察庁・法務局に提出する書類 の作成・提出を代行することです。原則として訴訟の代理人になることはできません。
2003年に行われた司法書士に関する法律改正がきっかけです。 法務省の認定を受けた認定司法青士に、示談交渉件・簡易裁判所代理権が認められ、任意整理手続 きで弁護士と同様に「代理人」を務めることが可能になりました。
ただし、以下のような制約があります。
③料金も考慮に入れよう
一般的に司法苔士のほうが弁護士よりも費用面で安い領向にあります。 ただし、 弁護士も着手命をゼロにする事務所も増えてきましたので、HPや電話など、また 相談時にもしっかりと確認して選びましょう。
・・・以上が「任意整理の流れを知ろう!(その1)~専門家をさがす)でした。
いくつかの方法で専門家を探した後、実際に対面で相談されるのが一番良いと思います。
なかには、相手との会話で「この人、自分には合わないな」と言う場合もなくもありませんから、最後は「相性(あいしょう)」も判断基準に入るでしょう。
ご参考になれば幸いです。
では、また。
*1:これを「任意整理」に対して「法的整理」といいます
*2:任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。大体、2007年以前に開始した取引が対象になります。この場合、過払い金返還詰求を行います
*3:他にも「知人の紹介」などもありますが債務(借金)などプライペートで悩ましい問題ですから、なかなか知人・友人に打ち明けるのも難しいでしょう
*4:ただし、黄用はあくまで立替のため、解決したあとに返遠が必要です
*5:社会生活で 起きるさまざまなトラプルの解決へのサボートやアドバイスを担い、依頼者の代理人として交渉することもあります
*6:司法書上に依頼して簡易裁判所で争っていた訴訟がもつれ、相手方に控訴されて地方裁判所に移ることになれば、新たに弁護上を探して依頼し直さなければなりません