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「破産手続」について知っておこう!

こんにちは。管理人です。

「破産手続」というのは、破産法の規定に則って、債務者の財産又は相続財産あるいは信託財産を清算する裁判手続を指します。破産手続については裁判所により選任された「破産管財人」が自由財産を除く債務者の財産を換価処分して、それによって得た金銭を債権者に弁済または配当していくことになります。

今回は、破産手続とは何かについてご紹介します。

倒産手続とは?

経済的に破たんしたため、債務を返済できない状態になること(またはその状態)を、一般的に「倒産」と呼んでいます。

この倒産状態になった場合に、経済的な更生を目指すため、または清算するために適用される法的な措置のことを「倒産手続」といいます。

倒産手続には、法的倒産手続(法的整理)と呼ばれる形式と、私的倒産手続(私的整理)と呼ばれる形式があります。

法的倒産手続とは、すなわち「裁判所の裁判手続による倒産手続」を指します。これには、民事再生、会社更生、特別清算などがありますが、法的整理のもっとも基本的な手続が「破産手続」となっています。

 

破産手続とは?

「破産法」において「破産手続」とは「債務者の財産又は相続財産や信託財産を清算する手続」を指します。

言い換えるなら、破産手続きとは「破産した債務者の財産を換価処分して金銭化し、それを債権者に弁済または配当するという手続」ということになります。

具体的にいうと、

  • 裁判所が選任した破産管財人が債務者の財産は破産財団という形で管理します。
  • 破産管財人によって破産財団に所属する財産は換価処分され、債権者に対して均等に配当されます。

なお,換価処分できる財産が無いことが明らかな場合などには,破産管財人が選任されず、破産手続の開始と同時に破産手続が廃止により終了となることもあります。(これを「同時廃止」といいます)

個々の「強制執行手続」の場合、債務者の総財産または個別の財産が換価処分され、特定の債権者に配当されます。

これに対して,破産手続きでは、全ての債権者を対象として,公平に配当されることになります。

倒産状態に陥った債務者に対して個別の強制執行を認めてしまうと、場合によっては「早い者勝ち」になってしまい、時期を逃してしまった他の債権者は大きな不利益を被り、公平に反する懸念があります。

そこで、すべての債権者が参加して公平な分配が可能となるように、破産手続という制度が設けられているわけです。

 

破産手続の仕組み

破産手続は前述のとおり、債務者の財産を換価処分して金銭化し、それを各債権者に弁済または配当するという手続きです。

破産手続きが開始されると、その時点で破産者が所有していた財産は、破産管財人によって管理されるようになります。

この破産管財人によって管理される破産者の財産のことを「破産財団」といいます。

破産者の財産が破産管財人によって破産財団という形でまとめて管理されていくということです。

個人破産の場合には,破産者の経済的更生を図るために「自由財産」といって、破産財団に組み入れられない財産(=換価処分しなくてもよい財産)もあります。

また、破産財団の中には「担保権」が設定されている財産もあります。

この場合、担保権者(担保を設定している債権者)は破産手続外のところで担保権を実行して、優先的に弁済を受けることができます。これを「別除権」といいます。

以上のように破産財団は、自由財産や別除権の行使によって「減少(金銭的に言うと「減額」ですね)」していきます。

最初に集められた破産者の財産から少しずつ財産が外へ出て行くという感じです。

・・・とは言うものの、減少するというだけではありません。

破産管財人の調査などを通して新たに財産が表面化することもありますので、そうなれば、破産財団は「増大(増額)」していきます。

このようにして、本来の債務者の財産は、増減を経て破産財団を形作っていくことになります。

この過程が破産手続の中心的な手続です。

そして、破産財団が確定すれば、債権者に弁済や配当がなされることになります。

また、倒産状態に陥った債権者の財産を債権者に配分することによって、各債権者の債権を少しでも充足させるというだけでなく、その財産を債権者が利用できるようにすることによって、社会的な生産性も確保できる、という利点が破産手続きにはあります。

もちろん、債務者にとっても、破産手続および破産手続と付随して行われる免責手続を経ることで、債務の負担から解放されるという大きなメリットがあります。

特に個人の破産の場合には「その個人が経済的更生を図れるようにする」という重要な目的があるわけです。

 

管財手続と同時廃止手続

これまで述べてきたように、破産手続では、基本的に裁判所によって選任された破産管財人が債務者の財産を換価処分していきます。この運用方法を「管財手続」と呼んでいます。

ただし、破産手続開始の時点で破産管財人によって調査をするまでもなく、「換価処分できる財産が無いことが明らかな場合」もあります。

そのような場合には、破産管財人は選任されず、破産手続きの開始と同時に破産手続が廃止により終了となることがあります。これを「同時廃止」と呼んでいます。

破産手続には、破産管財人が選任される「管財手続」と例外的に破産管財人が選任されない「同時廃止手続」があるのです。

・・・以上が「破産手続」についてのご紹介でした。

自己破産をご検討されている方々にご参考となれば幸いです。