借金生活リセット倶楽部

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自己破産すると借りている部屋の敷金はどうなるの?~自己破産における財産処分(その5)~

こんにちは。管理人です。

 

借金地獄からに脱却における必殺技、「自己破産」。

 

自己破産をした場合には、借金をチャラにしてもらう(=免責を受ける)ために、「自由財産」を除く保有資産を差し押さえられることになります。

 

その「財産処分」について、一つずつ見ていきましょう。

 

今回は「借りている家の敷金はどうなるの?」についてです。

 

自己破産における敷金返還請求権の取扱いとは?

 

家・部屋を借りるときには、一般的に「敷金」(*1)を事前に差し入れることになっています。

 

この「敷金」は、契約終了後、家や部屋を出て、大家さんに返す際に、未払いの家賃や部屋のクリーニング代等を差し引いた上で、返還されます。

 

この敷金を返してもらう請求権のことを「敷金返還請求権(敷金債権)」といいます。

敷金が返ってくるのは、賃貸借契約が終了し、目的物を明け渡したときであるとされていますので、上記の敷金返還請求権が発生するのは、そのタイミングということになります。

 

要するに、「敷金返還請求権」は、賃貸契約期間中は発生していないということになりますから、この賃貸契約期間中に破産した場合は、破産手続開始決定の時点では、「敷金返還請求権」は発生していません。

 

ところが、「敷金返還請求権」は、敷金を差し入れている限り、将来のどこかのタイミングで、いつかは発生します。(*2)

 

つまり、「敷金返還請求権」は「将来の請求権」です。

 

さらに、この将来の請求権は、破産財団に組み入れられることになっています。

また、「敷金返還請求権」は差押禁止債権ではありませんので、自由財産にはなりません。

 

したがって、自己破産すると「敷金」は換価処分の対象としなければならないのが原則ということになります。

 

*1 保証金と呼ばれる場合もあります。

*2 敷金から、いくら差し引かれるかは、また後の問題となります。

 

敷金返還請求権の換価処分とはどういうことか

「敷金返還請求権を換価処分する」とはどういうことでしょうか?

 

これを端的に言うと、破産管財人が家や部屋の賃貸借契約を解除して、その家や部屋を賃貸人・大家に明け渡し、敷金を回収して破産財団に組み入れる」ということを意味します。

 

破産法上では、破産管財人には賃貸借契約を解除する権限が与えられています。

したがって、敷金返還請求権を換価処分するためには、、以下の二つから選択することになります。

 

すなわち、

 

① 破産者が自分で賃貸借契約を解除する

② 破産管財人が賃貸借契約を解除して不動産の明渡しをした上で、敷金を回収する

 

ただし、実際のところは「居住用不動産」については、賃貸借契約を解除されないのが基本ということになります。

 

これはどういうことなんでしょうか?

「敷金返還請求権(敷金債権)」は,換価処分が原則です。

 

しかし、そのために家や部屋の賃貸借契約を解約されてしまうと、破産者が住む場所を失ってしまいます。

 

そうなると、経済的更生を害するおそれがあります。

 

そこで、東京地方裁判所では、換価(自由財産拡張)基準によって、居住用の不動産の敷金債権(敷金返還請求権)については、自由財産として取り扱われるという運用をとっています。

 

つまり、以下の通りとなります。(*3)

 

① 居住用不動産の敷金返還請求権は,自己破産をしても換価処分する必要がない

② 自己破産しても賃貸借契約を解除して明け渡しをする必要もない

 

ちなみに上記に関しては、20万円未満の場合だけ自由財産拡張がなされるというような条件は付けられていません。(*4)

 

*3 あくまで「居住用の不動産」についてです。事業用の不動産などについては、賃貸借契約が解約され敷金の回収が図られるのが通常です。

*4 全額について自由財産の拡張が認められます。

 

敷金返還請求権と同時廃止の関係

 

繰り返しになりますが、同時廃止となるのは、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。

 

したがって、「敷金返還請求権(敷金債権)」と他の財産を併せても、破産手続費用を支払うのに足りない場合には。同時廃止となります。

 

さらに、前述のとおり、東京地裁では、「居住用不動産」の敷金返還請求権は自由財産として扱われますから、破産財団に組み入れられないことになります。

 

そのため、居住用不動産の敷金返還請求権の価額は考慮されず、その他の財産で破産手続費用を支払うのに不足するのであれば、同時廃止となります。

 
例を挙げてみましょう。

 

申立者が破産手続開始時に①返金見込額が15万円の居住用不動産の敷金返還請求権、②10万円の財産を持っていたとします。(他の財産・免責不許可事由は無いものとします)

 

このケースでは、破産法の原則でいくと、①と②の合計で25万円の財産があることになるので、同時廃止とはなりません。

 

しかしながら、東京地裁の基準で判断すると、居住用不動産の敷金返還請求権は自由財産となり、破産財団に組み入れられませんから、破産財団としては敷金返還請求権を除いた10万円しか無いということになります。

 

以上から、20万円の破産手続費用を支払うだけの財産が無いということになるので、同時廃止となります。(*4)

 

なお、事業用など居住用ではない賃借物件があり、敷金返還の見込みがある場合には、基本的に少額管財事件となるでしょう。

 

*4 これはあくまで東京地裁の「運用」です。場合によっては,財産が25万円あると判断され、少額管財となることもあり得ます。
 
・・・以上が「自己破産すると借りている部屋の敷金はどうなる?」についてのご紹介でした。
 
自己破産をすると住むところがなくなってしまうのでは?と考える方々も多いようですが、ご紹介のとおり、そういうことはありません。
 
本稿が自己破産を視野に入れている方々にとって、ご参考となれば幸いです。
 
では、また。