借金生活リセット倶楽部

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過払い金請求を頼みたいけど、どこにする?~専門家の選び方

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こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。

前回は「過払い金の時効」について整理しました。ここまで、過払い金請求についていろいろと説明してきて、お読みになった方も少しずつ理解が深まってきたのではないかと思います。

 

 そうは言っても「引き直し計算」や場合によっては訴訟を提起し裁判所に判断をゆだねる等、素人が行うにはかなり専門的ということも悩みのタネだと思います。

そこで今回は専門家(弁護士や司法書士)に依頼する場合に注意して置くべき点について整理します。

 

 

1.過払い金請求とは?

 

 過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息を指す用語です。本来の金利よりも多く払った分(=過払い金)については貸金業者から取り戻すことができます。

貸金業者の貸付の際に発生する上限金利は「利息制限法」という法律で定められており、借金の額に応じて15~20%となっています。また、「利息制限法」とは別の「出資法」という法律があり、この法律では2010年6月までは年29.2%を上限金利としていました。*1

そのため、2010年以前に法改正があるまで多くの貸金業者は、出資法の上限金利29.2%を理由に本来の金利よりも高い金利を取っていました。利息制限法の上限金利を超える利息を取ったとしても出資法の上限金利29.2%までであれば罰せられなかったからです。

この出資法と利息制限法の上限金利の差を「グレーゾーン金利」と呼び、このグレーゾーン金利で支払った分が過払い金です。また、貸金業者に払いすぎた過払い金を、取り返す手続きを「過払い金請求」といいます。

2.「債務整理」を専門にしている事務所を選ぶ!

 

 過払い金について自分に代わって貸金業者等に返還請求してくれる専門家は「弁護士」か「司法書士」になります。

 どちらを選ぶかについては後ほど説明しますが、共通するのは、法律(法務)事務所を選ぶ際には、債務整理、もっと言えば「過払い金請求」を得意としている事務所を選ぶことが大事です。

 当たり前と言えば当たり前ですが、まず弁護士について言えば、弁護士はあらゆる法律事務、相談、交渉を行うことができますが、法律の分野も幅広い(犯罪を中心とした刑事事件もあれば、債務整理のような民事事件もあります)ですから、専門分野があります。

 また、司法書士は本来は不動産や会社の登記、供託などを行います。例外的に認定司法書士は140万円までの簡易裁判所における民事事件を扱うことができます。

 以上から弁護士を選ぶのであれば、債務整理(過払い金請求)を専門にする事務所を、司法書士であれば「認定司法書士」であるのはもちろん、過払い金請求を得意としている事務所を選びましょう。

 

 

3.弁護士にするか?司法書士にするか?

 1でも書きましたが、過払い金請求を依頼できるのは、弁護士か司法書士(認定司法書士)になります。両者を選ぶ際には以下の点を把握しておきましょう。

(1)弁護士の特徴

 

 弁護士は過払い金請求時の相談や必要な書類の作成、貸金業者など企業との交渉だけでなく、裁判になった際の対応まで、幅広く対応できるのが最も大きな強みと言えます。この対応範囲の広さはメリットでもありますが、反面、経費(料金)の高さというデメリットに繋がってしまうこともあります。

 

(2)司法書士の特徴

 

 1でも書きましたが司法書士の中で法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は,簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができます(簡裁訴訟代理等関係業務)*2 また、弁護士よりも費用が安いことが多いのも大きな特徴と言えます。

 

(3)司法書士を選ぶ際にはここに注意!

 

 (2)に書きましたが、司法書士の方が弁護士よりも費用を抑えることができますが、以下の点に注意しておく必要があります。

 ①1社当たりの過払い金が140万円以下であること

 

  認定司法書士が弁護士と同様に過払い金請求の相談を受け、アドバイスを行ったり、依頼者の代理人として貸金業者などど交渉する、また簡易裁判所で訴訟代理人を務めることができるのは、1社当たりの借金や過払い金が140万円を超えない場合のみです。これを超える場合は、相談、交渉、訴訟の代理を務めることはできません。*3

 

②訴訟代理人を務められるのは簡易裁判所のみ

 

 認定司法書士が訴訟代理人を務めることができるのは、簡易裁判所での訴訟に限定されます。つまり、第一審(簡易際場所)で決着がつかず、例えば原告(債務者)あるいは被告(貸金業者)が判決に納得しないで、控訴した場合、第二審は地方裁判所になるため、認定司法書士は訴訟代理人になることができません。*4

 

以上から確かに費用の節約は可能ですが、裁判にまで発展するような場合を想定できるようなケースでは弁護士に依頼することも含めて慎重に選びましょう。

 

 

 4.直接面談する事務所を選ぶ!

 

 過払い金請求は、貸金業者などの交渉相手が強敵(笑)であったり、家族に秘密にしておきたいなど、非常に扱いが難しい問題ですから、秘密厳守はもちろんのこと、些細な点まできっちりと相談できることがとても大事です。*5

 電話での対応(受付や相談など)について事務員だけが対応するのではなく、っ弁護士や司法書士も応対できる、あるいは、面談して相談できるような事務所が良いでしょう。できれば、まずは無料相談を行ってくれる事務所を選ぶようにしましょう。

 

 

 5.実績のある事務所を選ぶ!

 

 3の面談可能、と言う点に追加しておきたいのは、やはり経験が豊富かどうかです。言い換えれば過払い金請求について、どのような実績があるか、これを確認しましょう。

 実績とは単に「過払い金が返還された」というだけでなく、「返還金額は過払い金全体のどれくらいの金額だったか」が分かれば、より良いので、気になる事務所のHP等を検索して実績を公表しているか、確認したり、ネット上のクチコミなども参考にしましょう。*6

 

6.費用をチェックしよう!

 

 過払い金請求を依頼する事務所を選ぶときに信頼できる事務所か?あるいは、実績はあるか?、なども大事ですが、やはり費用も欠くことのできない点です。

 費用についてはHP上に公開されている事務所が多いですので十分にチェックし、無料相談の時に丁寧に教えてくれる事務所を選ぶことが大事です。

 

 

・・・というわけで過払い金請求を専門家に依頼する際に注意しておく点について書きました。ご参考になれば幸いです。

 

では、また。

*1:現在では「出資法」の上限金利は「利息制限法」と同じに設定されています

*2:法務省HP「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定 」 より抜粋

*3:3社について過払い金があり、その合計が200万円だったとしても、A社100万円、B社60万円、C社40万円という内訳であれば「1社あたりの過払い金は140万円を超えていませんから、認定司法書士貸金業者との交渉や訴訟代理人を務めることができます。

*4:このような場合は改めて弁護士に依頼することになります

*5:これは法律問題や過去の事例に詳しいだけでなく、依頼者が話しやすい雰囲気を持っている、なども重要な要因となります

*6:確認するときは、実績だけでなく事務所の雰囲気など、また女性であれば女性専用の窓口があるか?なども確かめることをおススメします