借金生活リセット倶楽部

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自分で過払い金請求をするには?(その3)~和解交渉と過払い金返還請求訴訟

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こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。

自分で過払い金請求を行う場合、「過払い金返還請求書」を貸金業者に送付したら、次に行うのは、いよいよ和解交渉です。

 今回は「貸金業者との交渉」について書いてみます。

 

 

1.過払い金請求とは?

 

 過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息を指す用語です。本来の金利よりも多く払った分(=過払い金)については貸金業者から取り戻すことができます。

貸金業者の貸付の際に発生する上限金利「利息制限法」という法律で定められており、借金の額に応じて15~20%となっています。また、「利息制限法」とは別の出資法という法律があり、この法律では2010年6月までは年29.2%を上限金利としていました。*1

 そのため、2010年以前に法改正があるまで多くの貸金業者は、出資法の上限金利29.2%を理由に本来の金利よりも高い金利を取っていました。利息制限法の上限金利を超える利息を取ったとしても出資法の上限金利29.2%までであれば罰せられなかったからです。

この出資法と利息制限法の上限金利の差をグレーゾーン金利と呼び、このグレーゾーン金利で支払った分が過払い金です。また、貸金業者に払いすぎた過払い金を、取り返す手続きを「過払い金請求」といいます。

 

2.貸金業者との和解交渉には交渉力と覚悟が必要!?

 貸金業者との和解交渉は電話や直接の対面で行うことになります。ここで重要になるのは「交渉力」です。貸金業者は一般の人が過払い金請求を行う場合、足元を見て強気で金額を提示してくるケースが見られます。

 過払い金の40%~50%程度の金額を提示してくることもあり、さらに返済中の場合は「ゼロ和解」*2を提案することまであります。

 「ゼロ和解」については「借金を帳消しにする」という点で今までの借金生活の苦しさから解放されるという期待から、非常に魅力的に聞こえます。

しかし、ちょっと待ってください。

貸金業者が「借金を帳消しにする」などとわざわざ損をするような提案をしてくるものでしょうか?

 そんなことはないことは冷静に考えればわかることで、「ゼロ和解」を提示してくる、ということは実は「過払い金が借金よりも下回っている状態だからこそ提示してくる」というわけなんです。

 以上から、和解交渉において先方から「ゼロ和解」や「不当な金額」を提示されても、毅然とした態度で臨む、言い換えれば、「交渉力」「覚悟」が必要!ということになります。

 ここで和解に至らなった場合は「過払い金返還請求訴訟」を提起し、裁判で争うことになります。

 

3.自分で「過払い金返還請求訴訟」を提起するには?

 さて、和解交渉がうまくいかなかった場合は、「過払い金返還請求訴訟」を起こすことになります。裁判を起こすわけですから必要書類を自分で用意しなければいけません。必要書類は以下のようなものです。

 

・過払い金返還請求の訴状

・取引履歴

・過払い金返還請求書

・商業登記簿謄本 など

 

これらを泥得るためには専門知識と相応の時間が必要となりますので覚悟しておきましょう。ただ、手続きを経て訴訟を起こしたからと言って必ず判決まで進めなければいけないわけではありません。

 なぜかというと、一般的に訴訟を起こして一回目の口頭弁論が終わるあたりには、再度和解交渉を提案してくることが多いからです。このケースでは最初の和解交渉で提示してくる金額より高い金額になっていることが多いようです。

この二回目の和解交渉で納得のいく金額(=満額ではないものの妥協できる金額)であれば、この段階で和解しても良いでしょう。*3

 和解したり、勝訴判決が出た場合、その1か月~2か月後くらいに過払い金が指定口座に入金されます。

 個人で裁判を行うのはハードルがかなり高い面もありますので、疑問や分からない点があれば、弁護士や司法書士に相談だけでもしておくようにしましょう

 

 

4.自分で過払い金請求をする場合の注意点とは?

 (1)「ゼロ和解」の提示に気を付けよう!

  過払い金返還請求を自分で行うために貸金業者に対して取引履歴を請求し、引き直し計算を行って「過払い金返還請求書」を送付すると、貸金業者が和解を打診してきます。和解を打診してきたとはいえ、過払い金は元々自分が払いすぎたお金ですから全額、返還されるのは当然の話ですよね。

 しかし貸金業者は経営状況の悪化などを理由として、過払い金の10%~50%程度という、非常識ともいえる低い金額で納得させようとしてきます。

 さらに、請求時点で返済中の状態であれば「ゼロ和解」という「返済免除を行って完済したとみなす」和解案を提示してくることがあります。

 注意しなければいけないのは「ゼロ和解」を提案してくるケースでは、引き直し計算をすると実は「既に借金は完済しているにもかかわらず、貸金業者が返済をせまっていた」状態にあることがほとんどなのです。

つまり、貸金業者側からすると多額の過払い金の発生により、この過払い金で残債と相殺でき、かつ手元に過払い金が残っている、ということを指します。

以上から「ゼロ和解」を受容するメリットはなく、むしろ不利な条件となりますので、絶対に応じないようにしましょう。

 

(2)長期期間の分割払いに注意!

 

  自分で過払い金請求するときも貸金業者との和解交渉を行うことになりますが、先方が「長期期間の分割払い」を提示してきた場合は注意が必要です。

なぜ、「長期期間」に注意が必要かと言うと、場合によっては貸金業者の経営状態が悪化し、倒産するケースもあるからです。

 過払い金請求は法律で認められている権利*4ですが、相手側が倒産してしまったり、会社更生法の手続きを行ったりすると、債権があったとしても過払い金を取り戻すことができなくなる虞(おそれ)があります。

 このような事態を避けるためにも、(ある程度、妥協しても)早期に過払い金を回収したほうが良い場合もあるということを覚えておいてください。

 

(3)過払い金請求訴訟は時間と手間がかかる!?

 

 自分で貸金業者と過払い金返還請求を行うと、弁護士や司法書士が請求する場合と異なり、(素人相手と言うことで)、理不尽な和解案が手じされるケースが多くなります。

 弁護士や司法書士が交渉にあたると、過払い金の50%~70%程度の金額で最初の和解案を提示してくる場合でも、自分で行うと10%(!)~50%程度の低い金額での提示しかしてきません。

 和解交渉を継続しても、裁判に踏み切るのに躊躇する人が多いのも事実ですので、貸金業者はそのあたりも見極めて和解条件を低くしてくるのです。

 以上から訴訟を起こして裁判で過払い金を取り戻そうとする場合もありますが、この場合は時間と手間もまた相当かかることに留意しなければいけません。

素人が訴訟を起こすことで時間・手間がかかることで結果的に費用が増えることになり、過払い金が戻ってきても当初の期待以下しか残らない場合も少なくありません。

 

・・・以上が「自分で過払い金請求を行う(その3)~和解交渉と過払い金請求訴訟」でした。

 確かに自分が過払い金請求を行うことで費用を少なくするというメリットがあります。しかし、それは専門知識と時間・手間を必要とし、効率的に進めないと期待通りのメリットを享受できないケースも多いことに注意してください。

 その点でも専門家(弁護士や司法書士)に交渉を依頼したほうが良い場合もありますので、その点も視野に入れ、まずは相談してみることをおすすめします。

 

 

ご参考になれば幸いです。

では、また。

*1:現在では「出資法」の上限金利は「利息制限法」と同じに設定されています

*2:借金を帳消しにする代わり、過払い金を支払わないもの

*3:判決まで進まない代わりに過払い金が返還されるまでの期間も短くなるというメリットがあります

*4:「債権」といいます