借金生活リセット倶楽部

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自分で過払い金請求をするには?(その2)~「過払い金返還請求書」の作成

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こんにちは、レディックです。

今回は引き直し計算の結果、過払い金が発生していた場合に貸金業者などに請求するための「過払い金請求書」について書いてみます。

  

引き直し計算の結果、過払い金が発生したことが確認できたら、次に過払い金請求を貸金業者に行うことになります。そのためには「過払い金返還請求書」を貸金業者に郵送する必要があります。

 請求書と言うと何やら難しい感じもしますが、基本的なテンプレート(ひな形)がありますので、しっかりと確認しながら行えば大丈夫です。

 

 

1.過払い金請求とは?

 

 過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息を指す用語です。本来の金利よりも多く払った分(=過払い金)については貸金業者から取り戻すことができます。

貸金業者の貸付の際に発生する上限金利は「利息制限法」という法律で定められており、借金の額に応じて15~20%となっています。また、「利息制限法」とは別の「出資法」という法律があり、この法律では2010年6月までは年29.2%を上限金利としていました。*1

そのため、2010年以前に法改正があるまで多くの貸金業者は、出資法の上限金利29.2%を理由に本来の金利よりも高い金利を取っていました。利息制限法の上限金利を超える利息を取ったとしても出資法の上限金利29.2%までであれば罰せられなかったからです。

この出資法と利息制限法の上限金利の差を「グレーゾーン金利」と呼び、このグレーゾーン金利で支払った分が過払い金です。また、貸金業者に払いすぎた過払い金を、取り返す手続きを「過払い金請求」といいます。

 

2.「過払い金返還請求書」とは?

 「過払い金返還請求書」とは、過払い金を返してもらうために、貸金業者に送る書類のことです。この書面がないと、貸金業者に過払い金を請求することができません。逆に言うと、過払い金請求の手続きにおいて、初めの大事な書類ということですし、この書類を作成することができれば、ひとまず自分の力で貸金業者に請求することができます。

 そして、この請求書を貸金業者に送付して、貸金業者との間で過払い金の額について和解できれば、過払い金が返還されることになります。*2 もし、金額に納得できずに訴訟に移行した場合もこの「過払い金返還請求書」は大切な証拠となります。

 

3.「過払い金返還請求書」の書き方

 具体的な「過払い金返還請求書」の書き方について説明していきます。まずは、請求書としての必須項目ですが、以下の通りとなります。

 

・請求書の作成日

・請求先(貸金業者)の住所と宛先

・自分の住所と氏名

貸金業者との契約における番号(会員番号等)

・過払い金が発生したことへの言及

・過払い金の金額

・請求に応じない(支払ってもらえない)場合の対応

 (通常は訴訟を起こします、と書きます)

・支払期限

・支払先(自分の銀行等の口座番号を書きます)

 

 さて、実際の文面ですが、テンプレートによっては多少は異なることがありますが、上記のような項目を網羅していれば大丈夫です。要は必要な項目がしっかりと記載されておればよく、特に定まった書式はありませんが、内容証明郵便で貸金業者に送付する場合は、書式が決まっていますから注意が必要です。*3

 用紙も特に決まったものはありません。パソコンで文書を作成してプリンターでA4用紙に印刷すればOKです。なお、手書きで書くときは普通のボールペンで書きましょう。鉛筆や最近、よく使われる「消せるボールペン」は使わないようにしてください。*4

 

4.「過払い金返還請求書」のフォーマット

 「過払い金返還請求書」の定型フォーマットは特に定められていません。インターネット上で公開されていますから、それをダウンロードして使用するのが手っ取り早いですね。

このブログでは「名古屋消費者信用問題研究会」提供のものをご紹介します。

こちらから、使用できます。

 

5.「過払い金返還請求書」の文例

 

 それでは、文例をご紹介します。参考にして作成してみてください。

 

「過払い金返還請求書

 

 私〇〇〇〇(昭和××年××月××日生)は御社との継続的金銭消費者貸借契約において以下の通り、通知、請求致します。

まず、御社におかれましては、業務ご多忙のところ、取引履歴の開示にご協力いただきありがとうございました。

 

 さて私〇〇〇〇と御社との継続的金銭消費者貸借契約につき、取引履歴を利息制限法の定める法定金利に従い、元利計算を行ったところ、金******円の過払い金が生じております。(過払利息5%を含む)

計算書は同封してありますので、ご参照願います。

 

 よって、上記の過払い金につきまして返還していただきたく、お願い申し上げます。

本書面到着後、14日以内に下記口座にご入金ください。

 

 万一、お支払いいただけない場合は、民事訴訟にて請求させていただきます。

また、民事訴訟にかかる延滞利息ならびに訴訟費用も含めて請求させていただくことを申し添えます。

 

令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇〇銀行 〇〇〇支店 普通預金口座 *******

口座名義人 〇〇〇〇 (カナXXXXXXXX)

住所 〒XXX-XXXX

    〇〇県××市△△町X-XX-XX

通知人 〇〇〇〇

 

〒△△△ー△△△△

東京都〇〇区〇〇〇 XX-XX

被通知人 株式会社XXXXXX 過払請求担当部署 御中」

 

6.「過払い金返還請求書」の送り方

 

 「過払い金返還請求書」が書けたら、貸金業者に送付することになります。送付の際には引き直し計算を行ったときに使用した計算書も同封します。

ここで大事なのは「送ったという事実を証明できる」ようにして送ることです。

交渉や裁判の段階で貸金業者が「過払い金返還請求書」を受領していない、と主張する可能性もありますし、万一、郵便が届かなかったということもないとは言えません。

 それらを考慮して、普通便よりは料金がかかりますが証明できる方法で送ることが重要ですし、コピー等で控えを取っておくことも忘れないようにしましょう。

 

(1)内容証明郵便で送る

 

 一つ目の方法は内容証明郵便」で送る方法です。内容証明郵便は「いつ、どんな内容の書類を誰から誰へ送ったかを証明する」ものです。

内容証明郵便で送る際には送付文書と同一のもの(コピーでOKです)を2通用意する必要があります。(印鑑持参も忘れずに必要です)

通常料金い430円加算されますが、郵便局が送付内容を証明してくれるので安心です。さらに以下の規定がありますので、注意してください。

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(2)配達証明をつけて送る

 

 もう少し簡単な方法としては「配達証明」があります。配達証明は該当の郵便物を配達したことを証明してくれるものです。ただし、こちらは送った内容や受取人が誰かを証明してくれるものではありません。また、基本的にポストに投函されたあとの紛失に対して補償してくれないので注意してください。

 配達証明は通常料金に310円加算することで使用できますが、あまり料金が変わらないことを考えれば「内容証明郵便」で送ったほうが良いでしょう。

 

7.「過払い金返還請求書」を送付しただけではお金は戻ってこない!?

 

 「過払い金返還請求書」を貸金業者が受領した時点で過払い金請求はできていることになります。

しかしながら、「過払い金返還請求書」を送っただけで、貸金業から過払い金が自働的に支払われることは皆無に近い状況です。(!)

実はここからが本番!「過払い金返還請求書」を受領すると、貸金業者から連絡が入りますので、連絡が来たら貸金業者と過払い金返還について交渉していくことになります。

 まずは過払い金を返還してくれるかどうかを確認しましょう。次に返してくれるとしたら、いくらなのかを確認します。専門家(弁護士や司法書士)が「交渉するよりも低い金額を提示する可能性も少なからずあります。その場合は納得のいく金額になるまで、粘り強い交渉が必要となります。

 

・・・というわけで今回は「自分で過払い金請求する(その2)」で「過払い金返還請求書」の作成について書きました。

しかし、上でも書いた通り、ここからが大変です。どうやって交渉したら良いか、悩んでしまいますよね?

そこで次回は「貸金業者との交渉」について書きましょう。

 

では、また。

 

 

*1:現在では「出資法」の上限金利は「利息制限法」と同じに設定されています

*2:もっとも、この請求書を貸金業者に送付して簡単に和解できるわけではありません。世の中そんなに甘くはありません

*3:郵便局のHPに載っていますし、過払い金返還請求書のテンプレートを載せているさいともありますから、これらを参考に書くとスムーズに作成できます

*4:当然ですが、消えてしまって読みづらくなったり、書き換えられて改ざんされてしまう虞(おそれ)があるからです