個人再生に必要な期間はどれくらいだろう?
こんにちは。レディックです。
「個人再生」と言われるのは民事再生手続の個人版のことで、裁判所が調停するような形で行なわれるのが原則です。そして、個人再生には給与所得者等再生と小規模個人再生という2種類の整理方法がありますが、個人再生に必要な期間はどれくらいでしょうか?
「個人再生」の申立てを管轄の裁判所に行ってから、手続き完了までの期間は、およそ4~6ヶ月でかかるのが一般的です。*1
本稿では、「個人再生手続き」にかかる期間を中心に、「個人再生」の流れをイメージできるようにご紹介します。
「個人再生」が確定するまでの期間は約4~6ヶ月
冒頭でも書きましたが、一般的に「個人再生」の手続きは申立てから完了まで、4~6ヶ月の期間を必要とします。では、どのような流れとなるのか、順を追って期間とともに見て行きましょう。
債権者への受任通知発送(当日~)
弁護士や司法書士は、「個人再生」を依頼されるとすぐに「受任通知書」を全債権者に郵送します。
「受任通知書」とは、「弁護士に依頼したので取り立てはやめるように」という主旨が明記された書類のことです。この「受任通知書」が送られてきたら、債権者は一切本人に対して取り立てを行うことが出来なくなります。
裁判所への申立て(約1ヶ月後)
裁判所への申立ては、提出書類や借金の残高を確認した上で行われます。そのため、依頼後すぐに申立てできるわけではないので注意が必要です。*2
また、事務所によって手続きの流れが微妙に異なりますので、申立ての準備期間として1ヶ月程度は必要と考えておきましょう。
個人再生委員の選出(「申立て」受理の当日)
各裁判所によってまちまちではありますが、「個人再生手続き」の「申立て」が受理されると、「個人再生委員」が選任されることがあります。申立てを代理する弁護士がいる場合は選任されないことが多いです。
なお、東京地方裁判所においては申立代理人の有無にかかわらず、全件に「個人再生委員」が選任されます。
この「個人再生委員」は裁判所が選任する弁護士で申立人の財産や収入の状況を調査したり、再生計画案作成の助言を行うなど、手続きが円滑に、かつ適法に進行するために、アドバイスを行う役割を担っています。*3
申立手続きの開始決定(「申立て」から約1ヶ月後)
裁判所から手続き開始要件が揃っていると確認されれば、申立直後に開始が決定される場合があります。将来的に支払っていける見込みがあるか否かも重要な判断材料になります。
債権調査の期間(「申立て」から約2ヶ月後)
申立て時に作成した債権者名や借金の金額(債務)が記載された一覧表を見た債権者が、債権の有無や債権額*4に異議がないかを確認します。
再生計画案の提出(「申立て」から約3、4ヶ月後)
確定した債権額をもとに「再生計画案」を提出します。
「個人再生」の手続き自体は「申立人」が主体的に行わなければなりません。
これは「再生計画」の策定についても同様です。すなわち、申立後に裁判所が「再生計画」を作成してくれるわけではなく、「申立人」が「再生計画」として裁判所に認可してもらいたいという計画案(=「再生計画案」)を自ら作成する、ということになります。
再生計画案の認可(「申立て」から約5か月後)
「給与所得者再生」の場合、「再生計画案」に対する業者の同意は不要ですが、「小規模個人再生」の場合は消極的同意が必要になります。
そしてこの同意をもって裁判所は再生計画案を認可します。
ここまででおよそ半年程度かかると考えて下さい。
計画案に沿って支払い開始(「申立て」から約6ヶ月後)
「再生計画案」に従って返済を開始します。管轄の裁判所によって異なりますが、手続きの終了までおおよそ6ヶ月が目安になります。
手続き終了後は3年かけて借金を返済する
「個人再生」の手続きが無事に完了すると、借金総額や支払い能力に応じた返済期間へと移行することになります。この返済期間は3年間が一般的です。*5
「再生計画案」を作成する中で、扶養家族が多いなど特別な事情がある場合、裁判所が認めれば返済期間を延ばすことができます。その場合、最長で返済期間を5年にすることが可能です。
また、病気やケガなど、個人再生後の返済期間中に返済するのが難しくなった場合、裁判所の許可がおりれば最長で2年、返済期間を延ばすことが可能です。
以上が「個人再生に必要な期間」についてのご紹介でした。
ご参考となれば幸いです。