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「個人再生委員」の役割を把握しておこう!~申立人と裁判所双方のサポート役~

 

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こんにちは。レディックです。

前回に引き続いて「個人再生委員」のお話です。

「個人再生委員」は「申立人(債務者)」と裁判所の双方にとってサポート役を務める位置づけです。

そして、個人再生委員は以下の目的で裁判所が選任することができる、とされています。

  1. 債務者の財産・収入の状況の調査を行う
  2. 再生債権の評価に関し裁判所を補助を行う
  3. 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告を行う

今回はこの役割についてのご紹介です。

 

 

個人再生委員の役割とは?

 

「個人再生」の手続きは「債務者」が自ら進めていかなければならないことになっています。ですから、裁判所が個人再生委員を選任するからといって「個人再生委員」が主導して「個人再生手続き」について、手取り足取り行ってくれるわけではありません。

 そうは言っても、「債務者」が「個人再生手続き」を進めていくに当たって、重要となる手続きの節目のイベントなどにおいては、「個人再生委員」の「指導・監督」が行われます。

「個人再生委員」は各節目のタイミングで裁判所に対して、「個人再生手続き」の進行について意見を述べることになっています。

実は、ここで表明される「個人再生委員」の意見が裁判所の判断に重大な影響を及ぼしています。

では、次に個人再生委員は「個人再生手続き」において、どのような役割を担っているのかについて、見ていきましょう。

 

個人再生委員の役割①~再生手続開始前

 

 「個人再生手続」の申立てを受理すると、裁判所は「個人再生委員」を選任します。選任後にすぐ「債務者」と「個人再生委員」との打合わせ・事情の聴取が行われます。

また、東京地裁で行われている「履行可能性テスト」については、「個人再生委員」が管理を担っています。この「履行可能テスト」を行う際に必要な銀行預金口座などの連携についても、「個人再生委員との面談」で行われます。

 「個人再生委員」は「債務者」への事情聴取や履行可能性テストの初回支払い状況などをもとに「個人再生手続を開始すべきかについての意見書」を作成して裁判所に提出します。

この意見書が「個人再生手続開始の決定」に重大な影響を与えることになります。

 

個人再生委員の役割②~再生手続開始後

 

 個人再生委員は「個人再生手続き」が開始後も、「債務者」が作成した「債権者一覧表」や「再生計画案」などの書類提出に際してそれらをチェックします。そのチェック結果に応じて、修正等の助言を行うこともあります。

また、その他にも「個人再生委員」は「債権者」の付議や付意見の決定や「再生計画認可決定」についても裁判所に対して意見を述べることになります。

 これらの個人再生委員の意見は、他と同様に裁判所が「付議・付意見決定」や最終的な「再生計画の認可決定」などの判断において重大な影響を持っていきます。

なお、再生債権の評価申立てがなされた場合には「個人再生委員」が必ず選任されることになっており,この個人再生委員が再生債権の評価手続を主導していくことになります。

以上から、「個人再生委員」は「個人再生手続き」の様々な場面で重要な役割を果たしています。

 

個人再生委員の役割③~再生計画認可決定後

 

「個人再生」においては「再生計画認可決定」が確定すれば「個人再生手続き」自体としては終了ということになりますが、この時点で「個人再生委員」も解任されることになります。しかしながら、「再生計画」に基づく弁済の遂行中に「再生計画変更の申立て」や「ハードシップ免責の申立て」等が行われた場合には、新たに「個人再生委員」が選任されます。この「個人再生委員」が、調査のうえ、意見を述べることになります。

 

・・・以上が「個人再生における「個人再生委員」の役割」についてのご紹介でした。