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面倒だけど頑張ろう!~個人再生に必要な書類④ ~申立後に必要な提出書類)~

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「個人再生」は借金を大きく圧縮でき、住宅などの財産を維持できるという魅力ある制度ですが、裁判所を介在する「法的整理」ということで、手続きが面倒であったり、必要書類が多種多様となっています。

その中で、必要書類は以下のように大別されます。

(1)申立時に必要な書類

①裁判所から取り寄せるもの

②個人で用意する添付書類

(2)申立後に必要な提出書類

本稿では、「個人再生の申立時に必要な書類」として「申立後に必要な提出書類」についてご紹介します。(上記(2)

 

 

再生手続き後、即時に提出する報告書(「財産状況等報告書」)

再生手続きが開始されると、すぐに「財産状況等報告書」という書類を提出しなければなりません。「財産状況等報告書」については、以下の三点に注意する必要があります。

申立時とは別途で所有財産が見つかった場合

「財産状況等報告書」の提出目的の一つに、「申立時とは別途で所有財産が見つかった場合、それを報告する」という点があります。

申立時とは別途で所有財産が見つかった場合は、報告書に財産目録の欄が設けられているで、申立時に記載した財産目録と同じ要領で記載します申立時と変化がなければ「財産目録に記載したとおり」のところにチェックをつけてください。

「再生手続きに至った事情」について、申立時とは変わった点があった場合

「財産状況等報告書」は、「再生手続きに至った事情」について申立時と変更があった場合、具体的に記述するための書類でもあります。

もっとも、「再生手続きに至った事情」の欄ですが、申立書にテンプレートの文章が記載されているため、申立時には記載は不要でした。

もし、記載されている文章に補足したい内容がある場合、「再生手続きに至った事情」に補足の説明を加えます。(なければ「補足する点はない」の欄にレ点をつけてください)

「財産に関する経過及び現状」について申立時と変わった点があった場合

「財産に関する経過及び現状」に関しても同様です。申立時に記載した財産、家計の状況と変化がなければ「陳述書・財産目録に記載したとおりである」の欄にレ点をつければOKです。

債権額確定のために必要な提出書類

再生手続きの一つとして、債権額を確定させるための手続き」を行いますが、この手続きは、申立人の主張する借金の額(=債権額)と債権者が主張する金額(=債権額)との間に相違点がある場合に突き合わせて、合意を取るためのものです。

申立時に提出した「債権者一覧表」の債権額に異議を持つ債権者もいますが、その場合、裁判所に「債権届」*1を送付してきます。

「債権否認一覧表」

 申立人は、債権者達から提出された債権届を元に「債権否認一覧表」を裁判所へ提出しなければなりません。この提出の際に申立人は債権者が主張した債権額の中に異議を唱えたい場合は、この書類の「認めない額」に金額を記入します。

「異議書」の提出

上述の「債権否認一覧表」ですが、この書類の「認めない額」を記載した上で提出したとしても、申立人が裁判所へ債権額に異議を申立てたことにはなりません。別途、異議を表明する手続きが必要になりますが、異議を唱えたい債権者の氏名と異議の理由を記載し、「異議書」を提出することになります。

「再生計画案」の作成

「個人再生」において「再生計画案」は最も重要な提出書類となります。この「再生計画案」は裁判所に認められれば、今後の返済計画書になります。

「個人再生」において、減額された借金の残高を3年の分割支払いで返済する内容の計画案を作成するわけですが、最低弁済額を算出しなければなりませんので、注意してください。

小規模個人再生における最低弁済額

「最低弁済額」とは、実際に個人再生適用後に申立者が返済する借金の最低金額であり、借金の総額によって最低弁済額は異なります。

この最低弁済額を元に、債権者の意向に留意して債権者へ返済する弁済額を定めていきます。

また、申立人の所有する車や不動産など換金する価値のある財産が高額な場合、その金額に応じて最低弁済額は高額になります。*2

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給与所得者等再生における弁済額

給与所得者等再生を選択して手続きを進める場合、一般の個人再生よりも弁済額が高額になります。給与所得者等再生においては、「可処分所得(収入-税金-社会保険料-必要最低限の生活費)2年分」と「小規模個人再生で求めた最低弁済額」と比べて高額な方が、債権者への弁済額になります。

 

・・・以上が「個人再生に必要な書類~申立後に必要な提出書類~」のご紹介でした。

「個人再生」については裁判所が再生計画にOKを出すことが絶対条件です。これが結構難易度が高いために、個人再生に踏み切るのを尻込みする人が多いようです。まずは、弁護士あるいは司法書士に相談することをおススメします。

*1:債権届」とは、債権者が主張する債権額を記入した書類です。

*2:これを「清算価値保障の原則」と言います。