過払い金請求するとどんなデメリットがあるの?
こんにちは、レディックです。
さて、貸金業者に払いすぎた利息を払い戻してもらう、「過払い金請求」。
本来の金利よりも多く払った分(=過払い金)について貸金業者から取り戻す、ということですから、「過払い金請求」を行う際のメリットは、「過払い金が返還される」とすぐに思いつきます。
ではデメリットってあるのでしょうか?
もともと適法行為(=法律に従って行っている)である「過払い金請求」なのにデメリットがある、というのも何だか変です。
でも場合によっては気をつけたほうが良いデメリットもあるにはあります。
・・・というわけで今回は「過払い金請求のデメリット」について整理してみましょう。
- 1.過払い金請求とは?
- 2.同じ貸金業者からは借入できなくなる
- 3.ブラックリストに載る場合もある・・・!?
- 4.自分で過払い金請求を行う際のデメリット
- 5.裁判で過払い金請求を行う際のメリットとデメリット
1.過払い金請求とは?
過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息を指す用語です。本来の金利よりも多く払った分(=過払い金)については貸金業者から取り戻すことができます。
貸金業者の貸付の際に発生する上限金利は「利息制限法」という法律で定められており、借金の額に応じて15~20%となっています。また、「利息制限法」とは別の「出資法」という法律があり、この法律では2010年6月までは年29.2%を上限金利としていました。*1
そのため、2010年以前に法改正があるまで多くの貸金業者は、出資法の上限金利29.2%を理由に本来の金利よりも高い金利を取っていました。利息制限法の上限金利を超える利息を取ったとしても出資法の上限金利29.2%までであれば罰せられなかったからです。
この出資法と利息制限法の上限金利の差を「グレーゾーン金利」と呼び、このグレーゾーン金利で支払った分が過払い金です。また、貸金業者に払いすぎた過払い金を、取り返す手続きを「過払い金請求」といいます。
2.同じ貸金業者からは借入できなくなる
過払い金返還請求を行うと(当然と言えば当然なのですが)、請求対象となった貸金業者からは、以降は新たな借入はできなくなります。また、その請求対象がクレジットカード会社であれば、その会社が発行しているクレジットカードも使えなくなる可能性があります。*2
しかし、請求対象以外の貸金業者やクレジットカード会社からは新規借入は可能ですし、新規のクレジットカードの発行も可能です。
もし、クレジットカードで生活費(電気・ガス・水道・通信費等々)の決済を行っている場合は過払い金返還請求を行う前に他の会社のクレジットカード発行をしておいたほうが良いでしょう。(もちろん、引き落とし先で利用できるクレジットカードを調べておかないとダメですが・・・)
3.ブラックリストに載る場合もある・・・!?
過払い金返還請求で注意しないといけないのは、借金返済中のときに行うケースです。このとき、過払い金で借金をゼロにできれば問題ないのですが、もし過払い金請求を行っても、借金をゼロにできない(完済できない)場合は「債務整理を行った」ことと同じ扱いとなります。
債務整理を行った、ということは信用情報機関に事故情報が登録されるということで、これがいわゆる「ブラックリストに載った」ことになります。
ブラックリストに載ってしまうと「新規の借入や新たなクレジットカードの発行が不可能」となります。*3
なお、ブラックリストに載った場合、概ね5年間は新規借入やクレジットカード作成ができなくなります。*4
以上から、借金返済中に過払い金請求を検討するのであれば、結果として「借金を完済できる」かどうかを見極めて行う必要がありますので、注意してください。
・・・このような事情がある場合はやはり専門家(弁護士や司法書士)に相談するのが良いでしょう。
4.自分で過払い金請求を行う際のデメリット
過払い金が少なくなるケースが多い
過払い金請求を行うと貸金業者との交渉を行うこととなりますが、その場合、債権者側のペースで交渉が進む(貸金業者に主導権を握られてしまう)ケースが多くなります。これは貸金業者側の方が「場数を踏んでいる」海千山千のスタッフがいるためで、この点を見ても素人が交渉を行うにはハードルがかなり高いと言えるでしょう。
結果として、返済中の借金をゼロにする(いわゆる「ゼロ和解」)和解案や低い金額での和解案を提示してくることが多くなります。(不慣れな交渉で貸金業者優位の形で和解してしまうことになります)
家族に知られてしまうことも・・・!?
自分で過払い金請求を行うときのデメリットとして、家族に過払い金請求(=借金をした事実)が知られてしまう可能性があることも挙げられます。これは、過払い金請求に関する書類が自宅に郵送されたり、自宅に直接、電話がかかってくるからです。
一方、弁護士や司法書士に過払い金請求を依頼して、受任されると受任通知が貸金業者に送られます。この受任通知を貸金業者が受け取った以降は、貸金業者が債務者に督促状などを郵送したり、電話を掛ける行為は法的に禁じられています。
また、過払い金請求に関する交渉は弁護士や司法書士が債務者本人に代わって行いますので、家族に知られる可能性は低くなります。
やはり、独力で行うよりも専門家に依頼するほうがデメリットが少なくなりますので、検討されることをおススメします。
5.裁判で過払い金請求を行う際のメリットとデメリット
「過払い金請求の流れ」にも書きましたが、過払い金請求には貸金業者との交渉と裁判による判決の2つの方法があります。後者(裁判による判決)を選択した場合のメリットとデメリットを整理しましょう。
裁判による過払い金請求のメリット
裁判で行う過払い金請求のメリットは「過払い金を満額取り戻すことができる」ことと「5%の利息がついて返還される」ことの2点があります。
例えば50万円の過払い金が発生した場合でも話し合いによる交渉では60%~90%程度(この例だと30万円~45万円くらい)しか返還されません。これは貸金業者側の対応などで返還率が変わるからです。しかし、裁判を行うことで全額が返還されることになります。また、過払い金には5%の利息が付きますので、長期間にわたる場合などでは金額が大きくなるケースも多くなります。
裁判による過払い金請求のデメリット
かなりのメリットがあるようですが、デメリットはどうでしょうか?裁判によるデメリットは「裁判に時間と費用がかかる」ことが挙げられます。
話し合いによる交渉では通常、3か月~6か月で和解・過払い金の返還まで終了しますが、裁判による過払い金請求では6か月~1年くらいの期間が必要となります。また裁判を行った場合は弁護士あるいは司法書士への報酬として過払い金の20~25%程度を支払わなければいけません。
以上を考慮した場合、過払い金がかなりの額が見込めること、そして返還までの期間がある程度長期間でも構わない、ということであれば裁判による解決も視野に入れると良いでしょう。
以上が過払い金請求におけるデメリットです。
もし、過払い金が見込めるのであれば、一度、弁護士あるいは司法書士に相談されると良いでしょう。
では、また。