過払い金請求はもう時効?~時効について正しく押さえておこう!
こんにちは、レディックです。
最近、頻繁にテレビやラジオのCMで「過払い金の返還期限が迫っています!!」というキーワードが流れているのにお気づきでしょうか?
また、「過払い金」の存在やその請求について全く知識がない人も多く、そのような方々は請求の権利を知らずに放棄してしまっています。*1
それに、過払い金請求の事項についてもかなり誤解もあるようです。
・・・というわけで今回は「過払い金請求の事項」について整理しましょう。
- 1.過払い金請求とは?
- 2.過払い金請求の時効について「ありがちな」勘違いとは?
- 3.では10年で時効って言うけど、いつから10年なの?
- 4.時効中断とは?・・・過払い金の時効を止める手続き
- 5.過払い金が時効になっている可能性も・・・!?~「分断」
1.過払い金請求とは?
過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息を指す用語です。本来の金利よりも多く払った分(=過払い金)については貸金業者から取り戻すことができます。
貸金業者の貸付の際に発生する上限金利は「利息制限法」という法律で定められており、借金の額に応じて15~20%となっています。また、「利息制限法」とは別の「出資法」という法律があり、この法律では2010年6月までは年29.2%を上限金利としていました。*2
そのため、2010年以前に法改正があるまで多くの貸金業者は、出資法の上限金利29.2%を理由に本来の金利よりも高い金利を取っていました。利息制限法の上限金利を超える利息を取ったとしても出資法の上限金利29.2%までであれば罰せられなかったからです。
この出資法と利息制限法の上限金利の差を「グレーゾーン金利」と呼び、このグレーゾーン金利で支払った分が過払い金です。また、貸金業者に払いすぎた過払い金を、取り返す手続きを「過払い金請求」といいます。
2.過払い金請求の時効について「ありがちな」勘違いとは?
以前にも書きましたが、「過払い金請求を認める判決」が出たのが2006年6月。それで2016年ごろには「過払い金の返還期限が迫っている!」というCMがさかんに流れた、わけです。確かに2006年から10年経ちますから、「10年で時効!」という理解であれば、そのとおりですね。
しかし、2020年現在でも「過払い金請求」に関する司法書士事務所や弁護士事務所のCMは流れていますよね?どうも誤解というか勘違いされている方が多いようです。
過払い金請求の時効は 「過払い金請求を認める判決」から10年というわけではありません。しかし、グズグズしているうちに借入をした貸金業者が倒産してしまうかもしれませんし、借入した期日の記憶も曖昧になって(なにしろ10年前のことですからね)、専門家に相談したら「時効ですね!」となって「アチャー!!」ってことにもなりかねません。
そういう意味では、過払い金の有無について心当たりがある方は、なるべく早く専門家に相談したほうが良いでしょう。
3.では10年で時効って言うけど、いつから10年なの?
2006年の判決から10年でないとすると・・・。いつが起算日なのでしょうか?
答は・・・「最後の取引日から10年」です。*3
また、10年以上前からの取引(借金)であっても、完済していないのであれば時効にはならない、ということになります。*4
具体的な例で示すと、2001年に200万円の借入契約(借金)をして、2010年3月31日に完済した場合は、2020年3月31日までに過払い金請求をすることができます。*5
4.時効中断とは?・・・過払い金の時効を止める手続き
通常、過払い金は貸金業者と交渉して返還請求するものですが、その交渉期間中に時効を迎えてしまうケースもあります。このような場合、海千山千の貸金業者は交渉を長期化して逃げ切りを図るなんてこともあり得なくはないですが、そんなときの有効な手続きに「時効中断」があります。
つまり、時効が成立する前に訴訟を提起することで、時効の進行は中断するわけです。
ただ、過払い金請求の訴訟を提起するためには、相応の期間を必要としますので、訴訟を提起する前に時効が成立してしまう場合も往々にしてあります。
その場合には、採るべき方法には「催告」があります。
「催告」は貸金業者などに対して過払い金請求を行うと半年間は時効を凍結するという効果を果たしてくれます。この凍結期間(半年)中に過払い金請求の交渉が成立して、回収できれば問題ないのですが、半年を超えて手続きに時間がかかる見込みとなった場合には、この凍結期間中(催告後半年以内)に訴訟を起こすことで時効を中断させることができるようになります。
以上のように時効成立前であれば「時効を凍結する」*6ことも可能ですので、まずは専門家に相談してみましょう。
5.過払い金が時効になっている可能性も・・・!?~「分断」
(1)「取引の分断」とは?
過払い金の時効について注意しておかなければいけないものに「分断」があります。*7
「取引の分断」とは、一度、完済した後で同一の貸金業者などに、再び借入した場合に一度完済した日までの取引(これを「第一取引」と言います)と、その後の再度の借入(これを「第二取引」と言います)を別々の取引と捉えて、各々の過払い金計算を行うことを指します。(下図参照)
この「取引の分断」の何が問題になるのでしょうか?
それは「第1取引」と「第2取引」が別々の取引として扱われることになるため、「第1取引」と「第2取引」とが「一連取引」として扱われる場合に比べて、過払い金の額が少なってしまうことです。
一連取引の場合は第一取引で発生した過払い金を第2取引の元本に充当することができますので、残高が減り、利息も少なくなり、結果として過払い金が増えることになります。
(2)「取引の分断」の有無をどうやって決めるのか?
では、何を根拠として「第1取引」と「第2取引」が「分断している」あるいは「連続している」と判断するのでしょうか?
最終的には裁判所の判断によるわけですが、ポイントしては第1取引完済後に第2取引を開始するにあたって「再契約したか?(=基本契約が1つなのか、複数なのか)」が重要となります。
再契約をしていない(=基本契約が1つ)場合は、連続した取引とみなされることが多く、反対に基本契約が複数であれば「分断」と認められることが多くなります。
ただし、基本契約が1つでも「空白期間」が1年を超えるような場合は、「分断」と判断される場合もあります。*8
その他、「第1取引の期間の長さ」や「第1取引完済時の契約書の返却有無」、「空白期間中の貸金業者との接触状況」、「第1取引と第2取引との契約内容の相違点」等々、様々な要因で総合的に判断されることになります。
以上から、「分断」については、一連取引として過払い金計算を行う和解が難しいことも多く、裁判に発展することもしばしばありますから、専門家に相談されるほうが良いでしょう。
・・・というわけで今回は「過払い金の時効」についてのお話でした。
ご参考になれば幸いです。
では、また。