借金生活リセット倶楽部

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任意整理のメリットを知ろう!

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こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。

裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、「任意整理」。

 実際のところは代理人である弁護士や司法書士に債務者の代理人として債権者と交渉してもらう方法です。債務整理の中で一番件数が多いとされていますが、どんなメリットがあるのでしょうか?

・・・というわけで、今回は「任意整理のメリットを知ろう!」です。

 

 

1.任意整理とは?

 

   「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意 を成立させる手続きです。

すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続き ですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。

これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*1であるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。

また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。

 「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*2

そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するの で債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。

  なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きましたが、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。

 

2.任意稲理のメリット

  任意整理のメリットは大きく以下の4つが挙げられます。

 

  1. 手続きが簡単(必要害類が少ない、裁判所を介さない)
  2. 金融会社からの督促が止まる
  3. 財産を残せるケースがある
  4. 家族・勤務先・知人・友人等に知られるリスクが少ない
それでは、順番に見ていきましょう。
 

手続きが簡単

  繰り返しになりますが「任意整理」は私的な交渉であり、手続きについて法律で細かく定められているわけではありません。交渉を進めるなかで、債権者に給与明細などの書類の提出を求められることが稀にありますが、常に提出を求められるわけではありません。一方で、自己破産・個人再生では裁判所を介しますので、必要書類も多いのですが、「任意整理」はこれらの手続きと比較する と手軽なものとなります。それに何と言っても裁判所に行く必要がありません。*3

 

金融会社からの督促が止まる

  支払いを延滞すると偵権者(金融会社・消費者金融等)から様々な形(手紙や電話、 場合によっては担当者の来訪等)で督促を受けます。

これらの督促は対応の手間だけでなく、何にも増して債務者(お金の借り手)にとっては、「精神的な重圧」がかかります。

  さて、弁護士や司法書士に任意整理を依頼して、相談者と弁護上の間で委任契約が成立すると、弁護士から債権者に通知(「受任通知」)が届きます。

実はこの「受任通知」が債権者に届くと、以降は借主本人への督促ができなくなります。ここで言う「受任通知」とは、債権者に対して「債務者が弁護士を依頼した」ことを知らせる手紙のことです。

この「受任通知」の目的は以下の通りです。

  1. 債務者からの弁護士への債務整理の依頼についての通知
  2. 債務者への取立てをはじめとした一切の連絡禁止の警告
  3. 全ての交渉は弁護士が行うことの通知
  4. 取引履歴の開示要求

そして「受任通知」によって業者は債務者に直接、取立行為をすることができなくなります。(新貸令業法21条1項9号)

 

任意整理する貸金業者を選べる

 

  任意整理の大きな特徴に、一部の債務だけを選んで整理できるというものがあります。特定の借金だけを選んで任意整理できるということは、過払い金の返金が見込まれる借金に対してだけ任意整理を行うことでブラックリストに載ることを回避しつつ借金を減額したり、保証人に迷惑を掛けずに返済額を減らしたりすることができるということです。

  一方の自己破産や個人再生はすべての債務に対して整理をしなければなりませんので、 ブラックリストに載るという点について避けることは難しく、保証人がいる場合には迷惑をかけることも考えられます。

 

財産を残せるケースがある

 

自己破産は破産中請者の財産を処分して換金し債権者への返済に充当し、残債をゼロにしてもらう手続きです。

ですので債務者(破産申請者)には財産が残りません。また、個人再生は担保のついていない財産は残せるものの、担保付借金は担保を実行されて、持って行かれてしまいます。*4

  一方で「任意整理」は私的交渉ですから全ての債権者を対象に交渉することは義務付けられていませんので、債務整理する、しない先の選択が可能となります。したがって担保付の借金は「任意整理」の対象から外すことで、財産を残すことが可能となるのです。借金に苦しむ人の多くが「カードローン」や「リボ払い」の債務額の大きさで悩んでいますが、任意整理ではこれらの借金のみを対象にすることができるというわけです。

このように保証人が付いている借金も対象から外すことで、債権者から保証人に請求が行くことを避けることができます。*5

 

家族・勤務先・知人・友人等に知られるリスクが少ない

 

  「任意整理」では対象を選択できますので、親戚や知人・友人等の知られたくない債権者については外すことができます。

また、自己破産や個人再生では様々な書類を裁判所に提出する必要から家族や勤務先に知られてしまうリスクがありますが、「任意整理」の場合、書類の提出が義務付けられているわけではないので、手続きについて家族や勤務先に知られることはまず、ありません。(当然、自己破産や個人再生で発生する「官報掲載」もありません)

 

新たに借金しなくてすむ

 

  任意整理をするとブラックリストに載りますので、数年間はクレジットカードを作ることも借金をすることもできません。これは一般的には任意整理のデメリットと挙げられますが、考えようによってはメリットともいえます。

  借金をすると借金返済のために新たな借金をすることで雪だるま式に借金が増えていきます。こういう自転車操業を防ぐ意味でも借金をせずに生活を立て直すということは非常に重要な借金対策です。数年間借金できないことをマイナスに捉えるのではなく、生活を立て直すというプラスに捉えることもできます。

 

3.まずは専門家に相談しよう

 

  多くの方々が「家族に言えずに惜金が膨らんでしまった」ことで、返済不能に至ることから考えると個人的には「家族・勤務先・知人・友人等に知られるリスクが少ない」というメリットが最も大きいと思います。

また「任意整理」は債務整埋の中でも手続きが簡単で、裁判所を通さないことで心理的なハードルが低いという点も大きなメリットの一つです。

多重債務を初めとして、様々な借金問題で悩まれている方は一人で悩まずに弁護士や司法書士に相談してみましょう。

・・・というわけで「任意整理のメリットを知ろう!」でした。

ご参考になれば幸いです。

 

では、また。

 

*1:これを「任意整理」に対して「法的整理」といいます

*2:任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。大体、2007年以前に開始した取引が対象になります。この場合、過払い金返還詰求を行います

*3:ただし債権者から訴訟を起こされる場合は除きます。しかしこの場合でも弁護士に一任することで対応を任せることが可能です

*4:多いのは自動車ローンの担保としての自動車ですね。ローンの支払いが滞ると偵権者は車を引き掘げて換金してローン残額の返済に充当します

*5:例えば連帯保証人がいる債務(住宅ローン)や奨学金などを対象外にすることで、家族や親戚、友人などを巻き込むケースを最小限にするこ とができます