借金生活リセット倶楽部

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任意整理の流れを知ろう!(その5)~和解の成立と支払い

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こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。

 

任意整理の流れ(手続き) をまとめてみましょう。

おおよそ、 以下の順に進めていくことにな ります。

 

①専門家をさがす

②専門家に相談する

③専門家に依穎する(=委任契約の締結)

 1事件の概要

 2委任内容(=弁護士に何をしてもらうのか)

 3委任する費用について

 4違反した場合には解約できること(=解約要件)

④依頼後の流れ

 1返済ストップおよび受任通知発送

 2弁護士費用の支払い

 3債務額の確定と交渉

⑤和解の成立と支払い

 

今回は「⑤和解の成立と支払い」についてご紹介します。

 

 

1.任意整理とは?

 

  「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意 を成立させる手続きです。

すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。

 これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*1であるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。

また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。

 「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*2

そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するの で債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。

 なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きましたが、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。

 

2.債権の調査・返済計画の作成

  債権者から取引履歴が送付されてくれば、それに基づき、依頼人が抱えている負債額を調査し、依頼人から聴き取った収入状況などを踏まえて、今後の返済計画を作成します。また、過払い金が存在する可能性があるときには、引き直し計算などを行い、主張可能な過払い金の額を確定させます。
 

3.債権者との和解交渉

  返済計画に見通しが立ったところで、 個別の債権者と直接和解交渉を行います。通常は、以下をポイントとして交渉します。
  • 今後の利息の全額免除
  • 受任通知送付から和解締結までの間の遅延損害金(経過利息)の免除
  • 3~5年程度の分割払い

この交渉を経て最終段階として債権者に,減額前の金額と減額後の金額との間の差額やそれ以外の金銭を、もう請求しないという旨の約束をしてもらいます。

弁護上や司法書士が債権者との交渉を経て偵権者および偵務者双方で合意が取れれば和解が成立します。和解が成立すれば、その内容を「和解書」もしくは「合意書」と いう書面にします。

ただし、交渉が難航したり、和解後に債務者の経済状況が悪化して支払が困難になるなどした場合は、相談の上、再度の見直しや場合によっては個人再生や自己破産への方針変更も検討することになります。
 

4.和解書の作成

  任意整理においては、最終的に債権者との間で今後の支払計画について和解契約を締結します。和解契約諾成契約*3ですので、口頭でも契約は成立します。
 しかし、口頭で契約をしただけだと,後日紛争が再燃したときに「言った」「言わない」の話しになってしまうおそれがあります。
そこで,通常和解契約を締結した場合には,その和解の内容について,後日紛争が起きないように,書面を取り交わします。これを「和解書」とか「合意書」などといいます。*4
 

5.和解書の書き方

  和解書には,まずタイトルを付けます。「和解書」でも「合意書」でも,それ以外の名称でもかまいません。
要は,債権者との間で任意整理について和解契約が成立したことが分かるようなタイトルを付ければよいのです。

和解書(合意書)には,当然のことながら,和解した内容を記載します。和解した内容の記載のことを「和解条項」といいます。

そして,和解をした日の日付を入れ,和解をした当事者両名(場合によっては2名以上の場合もあり得ます。)の署名・押印をします。
なお、和解書のイメージは,概ね以下の通りとなります。
 

「和解書

A (以下「甲」という。)とB(以下「乙」という。)とは,本且以下のとおり合意し,本和解書を2通作成して甲及び乙が各自1通ずつ保持する。

第1条(債権債務の確認)

乙は,甲に対し,本件和解金として金〇〇〇〇円の支払義務があることを認める。

第2条(弁済方法)

乙は,甲に対し,前条の金員を,下記のとおり分割して下記銀行口座に振り込む方法によって支払う。

 

(分割払金)

  1. 令和00年00月00日から平成00年00月00日までは,各月00日限り, 000円
  2. 令和00年00月00日限り,000円

(振込口座)

金融機関名 〇〇銀行 〇〇支店 

口座の種類 〇〇預金口座

口座番号  XXXXXXX

口座名義人 〇〇 〇〇

 

第3条 (期限の利益の喪失)

  1. 乙が前条の分割払金の支払いを怠り, その延滞額が000円以ヒとなったときは.甲の請求により、乙は期限の利益を失い,甲に対し、第1条の和解金の残金を直ちに一括して支払う。
  2. 乙は,期限の利益を失ったときは,第1条の和解金の残額に対する年00パーセントの割合による損害金を支払う。 

第4条 (債権償務の不存在)

甲と乙とは、甲及び乙の間には、本和解害に定める他には何らの債権債務のないことを相互に確認する。

令和△△年△△月△△日

(甲)    XX XX

(乙)    YY YY  」

 

上記のとおり、和解書は当事者の数だけ(債権者の分と債務者の分)それぞれが署名 ・押印して作成し, それぞれの当事者が1通ずつ保管することになります。

なお、一応、2通作成した場合には, 和解書(合意書)の上部などに,割り印をしておいた方がよいでしょう。

また, 2枚以上になるような場合には,契印も押印しておくべきです。

 

6.和解後の支払い

  和解後は和解案の内容に従って返済を行っていきます。 そして完済すれば、借命生活か ら解放!となります。

万が一、和解通りの返済ができなくなった場合は、再度の任意整理 を行うことも不可能ではありませんが、その和解条件は最初の任意整理に比べて、一般的に厳しくなってしまいます。

場合によっては「個人再生」や「自己破産」へ移行する ことも卜分にあります。

 

・・・以上が「任意整理の流れ(手続き⑤) ~和解の成立と支払い」となります。

大事なことは和解後の返済計画です。

自分の収支をよく見極めて、専門家に伝えておかないと、 和解成立 → 返済困難 → 再度の債務整理 という最悪なパターンに陥らないとも限りません。

 

ご参考になれば幸いです。では、 また。

 

*1:これを「任意整理」に対して「法的整理」といいます

*2:任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。大体、2007年以前に開始した取引が対象になります。この場合、過払い金返還詰求を行います

*3:諾成契約とは、当事者の申込みとこれに対する承諾のみによって成立する契約です。 当事者の合意のみによって成立する契約で、契約をしたいという一方当事者の申込みに合致する承諾の意思表示だけで、他の要件を問わず有効に成立する合意のことを指します

*4:名称が決まっているわけではありませんので,他の名称でも構いません