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個人再生の履行可能性テストとは?

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個人再生の履行可能性テストとは?


こんにちは。レディックです。

東京地方裁判所などでは、個人再生において「履行可能性テスト(トレーニング期間)」という手続が設けられています。 今回は,この個人再生における履行可能性テストについて、ご説明いたします。

 

履行可能性テストとは?

 

 

東京地方裁判所では、「個人再生」を扱う件数が全国で断トツに多いという事情があり、 他の地方裁判所が参考とするようなベンチマ ー ク的な運用方法を採っていることでも知られています。

それらの中の顕著なものとして、「弁護士代理人による申立てが原則」とされていたり、「全件について個人再生委員が選任される」などがあります。

また、これ以外に「履行可能性テスト」という運用も行われています。

個人再生においては、「小規模個人再生」であっても「給与所得者等再生」であっても、共通して重要なポイントとしては、「申立者(債務者)が安定した収入を得て, 弁済を継続していけるのかどうか」という点があります。

ご承知でしょうが「申立者の収支がどのくらいか」ということは、年度ごとの「源泉徴収 票」や毎月の「給与明細」などの資料を見れば、 ある程度は把握できます。

しかしながら、「実際に弁済ができるのか」という点については、「実際にやってみなけれ ば分からない」というところがあるのも否めない事実です。

これらの事情に鑑みて束京地方裁判所では、 認可決定前に、「本当に弁済できるのかどうかをテストするため、 一定期間、「個人再生委員」に対して, 再生計画が認可されたとしたら、弁済していくことになるであろう金額を毎月支払ってみる」ということを行っています。

この運用を「履行可能性テスト(履行テスト )」と呼び、「再生計画認可決定」をするか否かの判断材料の1つとなっています。

「履行可能性テスト」は裁判所や個人再生委貝にとっては再生計画認可決定をするための判断の資料となると書きましたが、 同時に申立者(債務者 )自身にとっても、本当に再生計画どおりに返済をしていけるのかどうかということ*1を確認するための某準としての意味も持っています。

この「履行可能性テスト」を実施することによって、申立者(債務者)自身も,今後再生計画どおりの返済をしていくためには,どのように支出をしていかなければならないのか、 実際に支払いが可能であるのかどうかなどを試すことができます。

その点から、この履行可能性テストは、「トレーニング期間」と呼ばれることもあります。

履行可能性テスト(トレーニング期間)の運用

 

東京地方裁判所での「履行可能性テスト(トレーニング期間)」の実施回数は、「再生計画」における計画弁済額の6回分を支払うというものになっています。

たとえば、弁済を毎月行 う「再生計画」であれば、6回分(=6か月分)となり、毎月1回1支払っていくことになり ます。

「腹行可能性テスト」の支払先は、「個人再生委員」が指定する銀行預金口座です。

具体的なスケジュールを見てみましょう。

まず、第1回の支払いは、基本的に、「個人再生」の中立てをしてから、すぐに支払います。

その後第2回以降は,1カ月ごとに支払いをしていくことになります。

なお、1回目の支払いは「個人再生」の「再生手続開始決定」をすべきかどうかの判断材料の1つにもされています。

したがって、「個人再生」の申立て後、すぐに1回目の支払いを行うことになりますが、この支払ができないと、「再生手続」が開始されないだけではなく、最悪の場合、「開始決定」が棄却されてしまうことがありますから、特に注意が必要となってきます。

この支払いを第6回まで続けていきますが,6回まで続けなくても、「個人再生委員」が 「継続的な弁済に問題はない」と判断した場合には、6回まで継続して支払う前に終了する こともあります。

また、「履行可能性テスト」における1回分の支払い金額は、「再生計画」において支払う ことになるであろう1月分の金額と同額を支払っていくことになります。

たとえば「再生計画で」は5万円を支払っていく予定であれば、「個人再生委員Iにも5 万円を支払うということです。

なお、この「履行可能性テスト」における支払金は最終的に、「個人再生委員」の報酬分(東京地方裁判所の場合では15万円)を差し引いて、申立者(債務者)に返還されることになっています。

履行可能性テスト(トレーニング期間)の重要性

 

この「履行可能性テスト(トレーニング期間)」における支払いは、「再生計画認可」の決定に非常に玉要な影響を及ぽすことになります。

「小規模個人再生」の場合でも「給与所得者等再生」の場合でも、「再生計画認可の要件」 として、「継続して弁済ができること」が求められています。

「履行可能性テスト」は,まさしく、この要件が満たされているかどうかを判断するためのものなのです。

したがって、この「履行可能性テスト」をクリアすることができなかった場合には、「継続して弁済できること」という要件を欠いていると判断されることになります。

要件を欠くと判断されれば、仮にその他の要件がクリアされていたとしても、「再生計画」 は認可されないこととなります。

すなわち、極めて特殊な事情*2があれば別ですが、基本的には「トレーニング期問」を問題なく乗り切る ことができない場合は、裁判所は上記要件を充足満できないものと判断し、「再生計画」が不認可となってしまうのです。

 

以上から、東京地方裁判所における「個人再生」の処理においては、この「履行可能性テスト」を間違いなく乗り切ることができるかどうかが、「個人再生」の成否に決定的に重大 な影響を及ぽしていることになります。

 

今回は「履行可能性テスト」についてご紹介しました。「支払の継続性」を確認できないと認可されない可能性があるわけですから、きっちりとクリアする必要があることをお分かりいただけたでしょうか?

 

ご参考となれば幸いです。

では、また。

 

 

*1:「再生計画案」の実現可能性(=フィジビリティ)ですね。

*2:例えば、交通事故や疾病によって収入が、一定期間途絶えてしまったなど