再生計画認可決定後の手続きってあるの?
こんにちは。レディックです。
これまで「個人再生」の最重要ポイントは「再生計画」であると書いてきました。
では、「再生計画」が認可されれば万事終了!ということでしょうか?
実は裁判所によって、「再生計画認可決定」がなされたからといっても、「個人再生」の手続きが全て完了したわけではありません。
・・・当然の話ですが、「再生計画」に基づく弁済を完了させて、初めて、「「個人再生」の手続きは完了となった」といえるからです。
では、「再生計画」認可後にはどんな手続きがあるのでしょうか?
今回は個人再生の再生計画認可決定後の手続きについて、ご紹介します。
再生計画認可決定の確定
「個人再生」の手続きにおいて、裁判所は、提出された「再生計画案」について民事再生法に定める要件を満たしていると判断した場合、 再生計画認可の決定を行います。
この再生計画認可決定が確定すると、「申立者(債務者)」は基本的に、その再生計画に定められた返済計画どおりに返済を行っていけば、求められる要件を充足することになり、その後の債務の支払を免れることになります。
「再生計画」においては、「借金総額(債務)の減額」や「長期の分割払い」が認められることになりますので、「再生計画認可決定確定」によって、債務者は「個人再生」手続きによるメリットを享受できることとなります。
再生計画に基づく弁済の遂行
上述のとおり、裁判所による「再生計画認可決定の確定」により、「申立者(債務者)」は、その計画に従って弁済を遂行していくことになります。
「再生計画」に基づく弁済を、どのくらいのスパンで弁済していくのか、いつの時点から開始していくことになるのかは、再生計画における弁済開始の時点の定め方にもよります。
毎月弁済ということであれば、再生計画認可決定日の属する月の翌月から弁済を開始するという計画になるでしょう。
3か月に1回の弁済という方式もとれます。この場合には再生計画認可決定日の属する月の翌月から数えて3か月後から弁済を開始する、とするのが一般的です。
再生計画認可決定日の属する月の翌月から数えて3か月後というのは、例えば、令和2年7月25日に再生計画認可決定が確定したのであれば、同年10月から弁済を開始するということです。
この「再生計画」に基づく弁済を遂行し、弁済額をを完済することによって初めて、「個人再生」の手続きは完全に終了したと言えるのです。
・・・以上が「再生計画認可決定後の手続き」に関するご紹介でした。