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「再生計画」認可の要件を知っておこう!(その1)

「再生計画認可」の要件とは?

「再生計画認可」の要件を知っておこう!

何度か書きましたが、「個人再生」の最重要ポイントは「再生計画」の認可です。「再生計画」が認可されないことには、「個人再生」の手続きは進まず、借金の減額も自宅や自家用車の維持もできなくなります。

 その「再生計画」ですが、これを裁判所に認めてもらうためには,「再生手続開始」の要件とは別に,民事再生法で定める再生計画認可の要件を満たしていなければなりません。

今回は、この個人再生における「再生計画認可」の要件についてご説明いたします。

 

 

 

 「再生計画認可の要件」としては,民事再生全般に共通する認可要件のほか,個人再生全般に共通する認可要件, 小規模個人再生・給与所得者等再生それぞれに固有の認可要件も充たしている必要があり ます。

また,住宅資金特別条項を利用する場合には,住宅資金特別条項を定めた再生計画固有の要件も充たしていなければなりません。

整理すると以下の通りとなります。

 

  1. 個人再生における再生計画認可の要件
  2. 民事再生共通の再生計画認可要件
  3. 個人再生共通の再生計画認可要件
  4. 小規模個人再生特有の再牛計画認可要件
  5. 給与所得者等再生特有再牛計画認可要件
  6. 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可要件

今回は、1~3をご紹介します。

 

個人再生における再生計画認可の要件

 

個人再生によって借金(債務)を整理するためには,裁判所によって再生手続を開始してもら ったうえで,その手続を進めていく中で「再生計画」を認可してもらうことが必要です。

 当然のことですが、個人再生も裁判手続の一つなのですから,そもそも手続を開始してもらう時点で,民事再生法で定められている再生手続開始の要件を満たしていなければなりません。

 しかし、そうは言っても「再生手続」が開始されたからといって、それで当然のように「再生計画」が認めてもらえるわけではありません。

 「再生計画」を認可してもらうためには,「再生手続を開始してもらうための要件」とは別に、「再生計画」を認可してもらうための要件を満たしている必要があります。

「再生手続開始の要件」は再生手続開始の時点において、その有無が判断されます。「再生計画認可の要件」については,再生計画認可、または不認可・棄却決定をする際にその有無が判断されること になります。

個人再生における「再生計画認可の要件」としては,以下のものがあります。

 

  • 民事再生手続共通の認可の要件
  • 小規模個人再生・給与所得者等再生共通の認可の要件
  • 小規模個人再生の場合は小規模個人再生特有の認可の要件
  • 給与所待者等再生の埠合は給与所得者等再生特有の認可の要件

では、順に見ていきましょう。

民事再生共通の再生計画認可要件

 

 「個人再生」とは、正式には「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」という民事再生手続の特則で認められた「法的整理」です。この「民事再生法」が法的根拠ですので、「個人民事再生」と呼ばれることもあります。

「個人再生」も,民事再生の特則である以上,基本的には通常の民事再生と同様のさまざまな「しがらみ」を受けることになります。

そのため、「個人再生」においても,通常の民事再生手続きで要求される「再生計画認可の要件」を満たしている必要があります。

具体的には,以下の民事再生共通の再生手続開始要件が必要です。

  • 再生手続又は再生計画に不備を補正できない法律違反がないこと
  • 再生計画遂行の見込みがあること

個人再生共通の再生計画認可要件

 

上述のとおり、「個人再生」は、「民事再生」の特則ですから,通常の民事再生とは異なる個人再生特有の再生計画認可の要件もあります。

「個人再生」の「再生計画」を認可してもらうためには、上の「民事再生共通の開始要件」のほか、個人再生特有の再生計画認可の要件も満たしている必要があります。

「個人再生」には、」「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きがあることは何度か書いてきましたが、これら両方の手続きに共通する個人再生特有の再生計画認可の要件としては,以下のものがあります。

  • 再生債権額が5,000万円を超えないこと
  • 再生計画に基づく弁済額が民事再生法23 1条2項3号から4号に定める最低弁済額を下回っていないこと
  • 清算価値保障原則を充たしていること
  • 住宅賽金特別条項を利用する場合には、再生計画に住宅資金特別条項の定めがあること

以上が「再生計画認可」の要件(その1)でした。