面倒だけど頑張ろう!~個人再生に必要な書類⑤ ~書類作成時の注意事項を把握しよう!~
「個人再生」は民事再生手続の個人版のことで、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2パターンが存在しますが、裁判所が再生計画にOKを出すことが絶対条件です。
また、それ以前に提出書類の多さなどもあり、面倒な手続きとなります。そのため「個人再生」に踏み切るのを尻込みする人が多いようです。
今回は、「個人再生」が適用されるために必要な書類作成における知識について整理していきます。
書類の記入漏れや見落としなどのうっかりミスをなくす!
まず、当然と言えば当然のことなのですが、裁判所に提出書類は厳しいチェックを受けると認識してください。例えて言うなら、市区町村の役所への提出資料に関するチェックのレベルでは済みません。
「裁判所を介在させる法的整理」ですから、提出前のダブルチェック・トリプルチェックを心がける必要があります。
提出書類について「記入漏れ」や「提出不足」があると再提出になるのはもちろんのことですが、手続き開始後に提出する書類は期限が設けられているため注意が必要です。
そのため、提出期限よりも余裕をもって書類を準備するようにしてください。
また、提出前に窓口で確認してもらうことができるのですが、「見落とし」があった場合には、その場で訂正することは可能ですので、書類を持参して裁判所へ提出する際には、印鑑を持参してください。*1
「再生計画案」を認可してもらうためには・・・。
上でも書きましたが、「個人再生」については裁判所が再生計画にOKを出すことが絶対条件です。
「再生計画案」の記載内容によっては認可の成否が分かれるわけで、難易度が高いものとなっています。*2
では、「再生計画案」の作成ポイントを見ていきましょう。
ポイント①~遂行可能な再生計画案を作成する
「再生計画案」の記載内容によって不認可になる原因の一つは、その「実現可能性*3が低い」場合です。
今後の「返済計画」の「実現可能性」を評価したときに、「申立人の収入から考えて再生計画案の内容に無理」がある場合は裁判所に認可されないことになってしまいます。つまり、「個人再生」認可後に1回目や2回目の返済ができても、継続的に完済できるかどうかがポイントというわけです。
そのためには、ご自分の収入と、個人再生後に返済する弁済額を十分に考えて「無理のない再生計画案」を作成することが重要です。*4
その点に留意するならば、裁判所から認可されやすい再生計画案を作成するためには、裁判所が指定した再生委員、または法律の専門家(弁護士や司法書士)へ相談することが何より大事だと考えます。
ポイント②~債権者が納得できる弁済額を設定する
「小規模個人再生」の手続きにおいて「再生計画案」の内容が認可されないケースは以下の2点です。
- 過半数以上の債権者の反対がある場合
- 反対した債権者の債権額の総額が借金の半額を上回る場合
そのため、「再生計画案」を作成する際には、債権者が納得するであろう弁済額を設定する必要があります。つまり、「継続的に返済可能」な計画案であっても、「弁済額」を著しく低く設定するのは「ダメ!」ということですね。債権者が納得できる弁済額を設定すべき、となるわけです。
やはり、この件に関しても再生委員、法律の専門家へ相談することが無難でしょう。
・・・以上が、「「個人再生」が適用されるために必要な書類作成における知識」についてのご紹介でした。何度も書いていますが、「個人再生」が認可されるか、されないかは、一にも二にも「裁判所が再生計画案にOKを出すこと」にかかっています。
そのためには、やはり弁護士や司法書士に依頼してサポートしてもらうことが大事だと管理人は考えます。