借金生活リセット倶楽部

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任意整理できないってどんな場合?~任意整理できないケースとは

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任意整理できないってどんな場合?

こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。

裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、「任意整理」は債務整理の中で最も利用されている方法です。

 

任意整理に関係する情報は数多くの人が目の当たりにするようになり、将来利息を0円にしてもらったり、返済期間を交渉して月々の負担額を減額してもらったりというメリットは以前より知られるようになりました。

しかし、任意整理も万能な解決法ではありません。解決できない場合もあるのです。

では、任意整理できない場合とはどういうものなのでしょうか?

・・・というわけで今回は「任意整理できないケース」についてご紹介します。

 

 

1.任意整理とは?

 

  「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意 を成立させる手続きです。

すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。

これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*1であるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。

 「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*2

そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するので債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。

  なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きましたが、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。

 

2.任意整理ができないケースを把握しておこう!

  「任意整理」では、司法書士や弁護士が間に立って行い、月々の支払額を今より減らしたり、利息などの支払いを免除してもらい、総額で100万円以上の減額になることも珍しくありません。

しかし、この任意整理。どんな人でもできるというわけではなく、中には「任意整理ができないケース」もあります。

ここでは、「任意整理ができないケース」を中心に、その対処法や、任意整理に変わる債務整理方法を紹介していきます。

では、任意幣理ができない場合をケースごとに確認してみましょう!
 

任意整理ができないケース①~5年で完済できない

 

 任意整理できないケースの1つ目は、「5年で完済できない」というものです。

任意整理は、ほかの債務整理方法とちがい、借金そのものを減らす手続きではありません。ですから、手続き後にも定期的な返済が必要になります。

この返済は最長でも5年ほどで終わらせなければならず、これに対応できない場合は、 残念ながら任意整理をすることができないのです。

具休的には、「収入が低い」もしくは「収入が安定していない」「収人がない」

といった場合には、5年で完済できないとみなされ、任意整理をすることができません。このような垢合には、手絞き後の返済額がより少なくなる「個人再生」や、借金がチャラになる(=帳消しになる)「自己破産」などを利用するとよいでしょう。

 

任意整理ができないケース②~カード会社に断られる

 

 二つ目は「カード会社に断られてしまった」というケース。

カード会社との直接交渉で行われる任意整理は、裁判所の後ろ盾がない分、カード会社に断られてしまう恐れがあります。

とはいえ、カード会社としても、個人再生や自己破産をされると、回収できる借金が減って困りますから、通常は、任意整理を拒むことはありません。

しかし、個人で交渉した場合や、任意幣理を認めない方針を打ち出しているカード会社を相手にしたときなど、カード会社に断られて任意整理できないことが度々あります。

一般的なアコムアイフルなどの大手のサラ金、セゾンやイオンなどの大手クレジ ット会社、その他銀行カードローンなど大手であれば任意整理ができないということはまずありません。

しかし、弁護上事務所や司法書士事務所によっては、過払い金請求の分野でカード会社と、もめているような場合には、その腹いせに「この事務所には任意整理を認めない」 としているようなこともあるようです。そのような場合は、司法書上・弁護士などの専門家に依頼したうえで再度交渉し、それでも難しい場合は個人再生や自己破産といった、裁判所の強制力が働く方法を、とるとよいでしょう。

 

任意整理ができないケース③~司法書士・弁護士に断られてしまった

 

 3つ目は「司法書士・弁護士に断られてしまった」というもの。

司法書土・弁護七が依頻を断るのは多くの場合、「債務者が任意整理できる状態ではない」、と判断したケースです。

たとえ、任意整理をするつもりで司法書士・弁護十に代理人を依頼しても、

「 依頼者の収入や返済状況が任意整理できる状態ではない」

と判断されれば、司法書士・ 弁護士はあなたの依頼を断ります。

 そのうえで、個人再生や自己破産といった、より現実的な方法を提示してくるでしょう。もし、司法書士・弁護士があなたの依頼を断り、ほかの方法を提示してきたと しても、それは悪意や利益のためではありません。

「なぜ任意整理で対応できないのか」、きちんと説明を受けたうえで、どうしても納得できなければ他の事務所に相談するなどして自分に合った解決策を見つけていきましょう。

 

任意整理ができないケース④~1度も返済していない

 

 ②の「カード会社に断られてしまった」というケースでは任意整理できないという説明をしましたが、任意整理する借金を一度も返済していない場合は、ほぼ間追いなくカード会社に断られます。

 一度も返済せずに任慈整理をするということは、お金を全くの無利子で借りてしまったも同然。返済できる見込みがないのに借りた、というのも問題です。

これは、返済期間が極端に短いという場合も同様で、「ある程度通常の返済をしてからでないと、任意整理に応じてもらうのは難しい」といえます。

もし、これから任意整理をしようか悩んでいる方で、返済期間の問題について心当たりがある場合は、一度司法害士・弁護士に相談し、自分は任意整理できるのかどうか、確誌しておいたほうがいいでしょう。

 

任意整理ができないケース⑤~個人で交渉した

 

 最後は「個人で交渉した」というものです。

 

 通常、任意整理は司法書士や弁護士など、債務整理の専門家に依頼して行います。彼らは、書類手続きのみならず、各カード会社と交渉するときのノウハウも蓄えて います。ですから、そのような知識のない個人が交渉するときと比べて、成功率や和解条件が格段に跳ね上がります。

 また、カード会社側も、相手が法律や債務整理について詳しいかどうかをきちんと見極めています。相手が法律に明るくない素人だとわかれば、必ず足元を見てきます。

このように、専門家の力を借りず、個人で対応しようとすると、交渉に人ってから失敗したり、そもそも交渉に応じてもらえなかったりします。確かに、司法奮士・弁護士事務所に依頼する費用のことを考えれば、個人で解決したくなる気持ちもわかりますが、手続きに失敗しては元も子もありません。

きちんと専門家に依頼して行うのが最善の策でしょう。

 

3.任意整理するときの注意点

 

  最後になりますが、任意整理の際、貸金業者は必ずしも債務者の希望する条件すべてに応じてくれるとは限りません。

貸金業者との交渉に成功したとしても、

  • 「利息は免除するけれど、分割払いには応じない(=一括払いで返済)」、
  • 「過払い利息分の借金は減額するが、将来利息の免除には応じない」

など、希望条件通りには応じてくれないケースもままあります。

 もし、交渉してもメリットが小さいようであれば、別の方法で借金を整理する(=個人再生や自己破産)ことも専門家と相談して、決めていくようにしましょう。

 

・・・というわけで「「任意整理できないケース」についてご紹介しました。

任意整理は貸金業者との交渉です。海千山千のプロである貸金業者との交渉は場合によっては困難を極めるものもあります。

まずは、自分の借金状況や収入などを整理して、専門家に相談することから始めましょう。

 

 

*1:これを「任意整理」に対して「法的整理」といいます

*2:任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。大体、2007年以前に開始した取引が対象になります。この場合、過払い金返還詰求を行います