任意整理で和解交渉に応じないケースとは?
こんにちは、レディックです。
裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、「任意整理」は債務整理の中で最も利用されている方法です。
任意整理に関係する情報は数多くの人が目の当たりにするようになり、将来利息を0円にしてもらったり、返済期間を交渉して月々の負担額を減額してもらったりというメリットは以前より知られるようになりました。
さて、任意整理に関係して懸念されることの一つとして、「任意整理で和解交渉に応じない場合はどうするか?」という問題があります。
結論から言うと原則的に任意整理に応じない業者はほとんどありません。
しかし、場合によっては任意整理に応じないということもあります。その場合、どう対処したらいいのでしょうか?
・・・というわけで今回は「任意整理で和解交渉に応じないケース」についてご紹介します。
1.任意整理とは?
「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意を成立させる手続きです。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。
これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*1であるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。
また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。
「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*2
そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するので債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。
なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きましたが、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。
2.任意整理で和解交渉に応じないケースを覚えておこう!
原則的に任意整理に応じない業者はほとんどありません。しかし、場合によっては任意整理に応じないということもあります。任意整理に応じないのは次のような場合です。
- 会社の方針として任意整理に応じない
- 借金後、すぐに任意整理をした(あるいは一度も返済していない)
- 過去に任意整理に応じた業者
では、具体的に見ていきましょう。
会社の方針として任意整理に応じない
任意整理に応じない消費者金融、信販会社はほとんどありませんが、一部の会社では任意整理に応じないという方針があります。任意整理は債権者と債務者での話し合いですので、相手が応じなければ強制することはできません。
借金後、すぐに任意整理をした、あるいは一度も返済していない
任意整理に応じる会社であっても借り入れ後にすぐに任意整理の交渉をしたり、一度も返済していないのに交渉したりしても応じてもらえないことが多いです。
過去に任意整理に応じた業者
3.任意整理で和解交渉に応じない場合はどうするか?
任意整理は債権者と債務者での話し合いですので、相手が応じなければ強制することはできません。
任意整理の特徴として、一部の債権者を除外することができるということがありますので、まったく和解に応じないような業者は手続きから除外してしまうことで、任意整理を成功させることができる場合もあります。
また、任意整理ではなく、個人再生や自己破産など別の手続きを進めるかを検討する必要も出てきます。任意整理は、自己破産や個人再生と比べて使いやすく、ご依頼者にかかる負担が少ない方法ですが、債務の額が大きくなりすぎると毎月の返済が困難となり、任意整理での解決は難しくなります。
任意整理をご希望の場合には、債務の額があまり大きくならない間に、お早めに専門家にご相談されることをおススメします。