任意整理における和解書の書式と例を知っておこう!
こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。
裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、「任意整理」。
個人あるいは弁護士や司法書士に債務者の代理人として債権者と交渉してもらう方法ですが、交渉の結果、和解・合意に至った場合、どのような形で終了するのでしょうか?
通常は「和解書(合意書)」という形で債権者と和解契約を締結することになります。和解書・合意書の書式については、代理人である弁護士や司法書士が用意してくれますので、個人で交渉する場合以外は詳しいことは知らなくても困らないのが実情です。
ただし、その記載内容は今後の支払についても明確に残すことになりますから、ポイントを押さえて把握しておくほうが良いでしょう。
というわけで今回は「任意整理における和解書の書式と例」についてご紹介します。
1.任意整理とは?
「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意 を成立させる手続きです。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続き ですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。
これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*1であるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。
また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。
「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*2
そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するので債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。
なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きましたが、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。
2.和解書の例
任意整理の和解書は,以下の項目を最低限、記載するようにします。
- 債務総額の確認条項
- 支払方法·分割払いの和解条項
- 期限の利益喪失に関する和解条項
- 遅延損害金に関する和解条項
- 債権債務の清算条項
- その他の条項
- 放棄条項
- 将来利息をなしとする合意
A (以下「甲」という。)とB(以下「乙」という。)とは,本日,以下のとおり合意し, 本和解書を2通作成して甲及び乙が各自1通ずつ保持する。
第1条 (債権債務の確認)
乙は,甲に対し,本件和解金として金〇〇〇〇円の支払義務があることを認める。
第2条 (弁済方法)
乙は, 甲に対し, 前条の金員を, 下記のとおり分割して下記銀行口座に振り込む方法によって支払う。
(分割払金)
- 令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日までは,各月〇〇日限り,〇〇〇〇円
- 令和〇〇年〇〇月〇〇日に限り、〇〇〇〇円
(振込口座)
金融機関名 〇〇銀行〇〇支店
口座の種類 〇〇預金口座
口座の番号 XXXXXXX
口座名義人 ○○ ○○
第3条 (期限の利益と損失)
1 乙が前条の分割払金の支払いを怠り、その延滞額が○○○円以上となったときは、甲の請求により、乙は期限の利益を失い、甲に対し,第1条の和解金の残金を直ちに一括して支払う。
2 乙は、期限の利益を失ったときは、第1条の和解金の残額に対する年○○バーセントの割合による損害金を支払う。
第4条 (債権債務の不存在)
甲と乙とは、甲及び乙の間には、本和解古に定める他には何らの債権倍務のないことを相互に確認する
令和○○年○○月○○日
(甲)
(乙) 」
この書式・書き方は一例ですので、これ以外の書き方では効力がないというわけではありません。書面に残しておくということが重要なのです。もっとも,上記の誉式における各和解条項には,もちろん法的な意味があります。
・・・以上が「任意整理における和解書の書式と例」についての説明でした。
任意整理は「法的整理」ではなく、裁判所を介さない「交渉」ですので、手続きとしては自由度が高いのですが、反面、相手との和解について法的に細かく規定されていません。
ですので、この「和解書」の内容を債務者も良く理解しておかなければいけません。
この記事が借金生活をリセットしたい方々にとってご参考となれば幸いです。
では、また。