借金生活リセット倶楽部

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任意整理における和解書の記載項目を知っておこう!

こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。

裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、「任意整理」。

個人あるいは弁護士や司法書士に債務者の代理人として債権者と交渉してもらう方法ですが、交渉の結果、和解・合意に至った場合、どのような形で終了するのでしょうか?

   通常は「和解書(合意書)」という形で債権者と和解契約を締結することになります。和解書・合意書の記載項目については、代理人である弁護士や司法書士が和解書を作成してくれますので、個人で交渉する場合以外は詳しいことは知らなくても困らないのが実情です。

    ただし、その記載内容は今後の支払についても明確に残すことになりますから、ポイントを押さえて把握しておくほうが良いでしょう。

 というわけで今回は「任意整理における和解書の記載項目」についてご紹介します。

 

 

1.任意整理とは?

 

  「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意 を成立させる手続きです。

すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続き ですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。

これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*1で あるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。

また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。

 「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*2

そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するので債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。

なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きましたが、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。

 

2.和解書の記載項目

 

任意整理の和解書は,以下の項目を最低限、記載するようにします。

 

  • 債務総額の確認条項
  • 支払方法·分割払いの和解条項
  • 期限の利益喪失に関する和解条項
  • 遅延損害金に関する和解条項
  • 債権債務の清算条項
  • その他の条項
  • 放棄条項
  • 将来利息をなしとする合意

 では、各項目を一つ一つ見ていきましょう。

 

債務総額の確認条項

 

  任意整理の和解条項は、債権(債務者側からみれば債務です)の総額を、債権者と債務者との間でしっかりと確認しておく必要があります。そこで、和解書には、支払総額を確認する条項を記載しておく必要があります。その意味で,「確認条項」 と呼ばれることがあります。 前記書式の第1条の条項です。

  任意整理の和解書には、いろいろな書き方がありますが、例えば前記書式のとおり,「乙(債務者)は, 甲(債権者)に対し, 本件和解金として金○○○○円の支払義務があることを認める。」というように記載します。

この他にも,「甲と乙とは, 乙が甲に対し本件和解金として金○○○○円の支払義務があることを相互に確認する。」とか,「甲と乙とは、甲が乙に対して金○○○○円の貸付金債権があることを相互に確認する。」などの記載の方法があります。

なお、任意整理の和解書において「和解金」と記載するのは、「借入金」とすると、利息や遅延損害金はどのように扱うのかなどの余分な紛争が起きてしまいかねないからです。利息等も含めてまとめて「和解金」としているというわけです。

 

支払方法·分割払いの和解条項

 

  任意整理では基本的に、債権者側が「債務者の人が支払える限度で分割払いにしてもらう」として和解するという形を採ります。 したがって、支払方法で最も重要なことは、「分割払いの合意」をいかに取り付けるかということになります。

任意整理における支払方法の条項も書き方はさまざまです。債権債務の確認条項と一緒に記載する方法や,前記書式の第2条のように確認条項とは別に支払方法の項 目として記戟する方法もあります。

いずれにしろ、任意整理の和解事項として重要な項目は以下の通りとなります。

 

  • 何回の分割にするか
  • いつからいつまで支払っていくのか
  • 月の何日が支払日なのか
  • 端数はどのように支払うのか
  • どういう方法で支払うのか

通常、任意整理では、銀行振り込みで支払うことになりますが、この振込の方法で支払う場合には振込先の銀行口座も条項に記載しておく必要があります。

なお,前記書式の(分割払金)の②は端数の調整です。 たいてい端数を最後に持ってきて調整しますが, 最初に調整する方法でもかまいません。

 

期限の利益喪失に関する和解条項

 

  前記書式第3条のような期限の利益喪失に関する和解条項を規定することは,情務者の側からみれば有利なこととはいえません。 むしろ、この条項は無い方が債務者にとっては有利なのです。

しかし、前記書式の第3条第1項のように、実際には債権者側からの要望によって、この「期限の利益喪失条項」はほとんどの場合に規定されることになります。逆に言えば、この条項なしで和解するというのは, ほとんどありえないといってよいでしょう。

 分割払いとは本来なら一括ですぐに支払わなければならないはずのお金を分割払いが終わるまで待ってもらうのですから、債務者にとっては「一括支払いの期限を猶予してもらう」という「利益」を得ているのと同じ効果を持っています。そうすると任意整理における「期限の利益」とは「分割払いにしてもらうこと」であると言えます。

では、「期限の利益喪失の合意」とは何かというと、この分割払いにしてもらったという期限の利益を喪失させる合意、つまり「一定の条件を満たした場合には, 分割払いの話はなかったことになるという合意」のことです。

  分割払いの話がなかったことになるということは、つまり「期限の利益喪失となった」場合には任意整理をしたにもかかわらず「一括で支払をしなければならなくなる」ということです。また上記記載例では,「甲の請求により」という文言が入っています。これは滞納額が条件の金額になったとしても、当然に期限の利益が失われるのではなく、債権者の方から請求しない限り期限の利益は失われないとするための文言です。

 

遅延損害金に関する和解条項

 

  任意整理の和解をするときに、前記のとおり、「期限の利益喪失の条項を記戟すること」があります。これは、支払を怠ったときに期限の利益を失わせ、債権者から債務者に対して一括払いの訥求ができるようになるというものです。

  そして, この一括払いの請求ができるようになることに加え, 期限の利益を喪失した場合には, 遅延損害金が発生する旨の合意がなされることがあります。 つまり、残っている弁済額に対して一定の割合で遅延損害金が発生することになるというものです。

遅延損害金に関する条項は、 前記書式でいえば、第3条第2項です。

なお、遅延損害金の割合も交渉次第です。特に決まったものはなく、債権者によっ て要求してくる割合が異なります。裁判上で和解をする場合などは年1 0%程度が多いと考えます。

 

債権債務の清算条項

 

  任意整理の結果、債権者との問で分割払いや将来利息無しの合意ができたとしてもそれだけではまだ不十分です。せっかく任意整理をして和解をするのですから,後日の紛争の再発を防ぐ措置をしておくべきです。それが,「清算条項」の記載です。 前記書式でいえば, 第4条に当たります。

清算条項とは、「和解書に記載されている債権債務(債権総額の確認条項で取り決めた債権総額)以外には、何も債権債務は無い」ということを確認する条項です。

これを記載することにより, 任意整理によって和解をした後日, 実は他にも借金が残っているとか,損害賠償が残っているとかいう主張を封じることができるのです。 つまり清算条項にいう「済算」とは当事者間の紛争を清算、すなわち「借金についての争いはこれっきりにする」という意味なのです。

 

以上が前記までの各条項が,任意整理における基本的な和解条項です。ただし、事案によっては他の条項を加えるということもあり得るでしょう。

 

放棄条項

 

  放棄条項とは、和解書(合意書)等において、ある一定の権利を放葉することを約束する条項のことをいいます。例えば、複数の請求権がある場合、そのうちの1つの請求を満足させる和解ができたとします。その代りに,それ以外の請求権については、もはや請求しないで良いという譲歩がなされたというような場合に、この放棄条項を和解書に入れることになります。任意整理の和解書では、放棄条項を人れることはあまり無いといえるでしょう。この条項を入れなくても債権額を確定させる旨の確認条項や和解書に書いた以上の債権債務は無いという旨の消算条項があれば、その後に問題となることはありません。

ただし、任意整理の場合、債務整理開始時又は和解時までに発生した遅延損害金も,全部免除してもらったり、あるいは、借金が保証人や担保付の場合に、それらの担保を外してもらうという和解をすることもあり得ます。

そういう場合には.遅延損害金請求権や抵当権等の担保権を放棄する旨の放棄条項 を記載するということがありえるかもしれません。

 

将来利息をなしとする合意

 

  任意整理は,例えば任意整理法とか特別な法律があるというわけではなく、あくまで交渉です。将来の利息をなくすかどうかということも、結局のところは交渉次第というわけです。したがって,いつから利息が発生しなくなるかも交渉によって決まります。

ただし,和解契約締結後は利息が発生しなくなるとするのが通常だと考えます。 もっと強気にいくとすると、受任通知送付後は利息が発生しなくなるというように 交渉することもありえるでしょう。

もっとも、あくまで交渉ですから、あまりに強気に行き過ぎて和解自体ができなくなってしまうというのは本末転倒ですので、ある程度の妥協は必要となってきます。

将来利息を付けないでよいという和解が成立した場合,そのことを和解条項とし て記載する必要はありません。無論,○○日から利息は発生しないと記載してもよいのでしょうが,記載しなくとも問題はありません。

  なぜなら,和解契約によって発生した債権に対しては,利息が発生するという契 約(利息契約)をしない限り,当然には利息が発生しないからです(脚注:このように約定がなければ発生しない利息のことを,「約定利息」といいます。)。

つまり,和解によって一定のお金(和解金)を支払うということになった場合,利息を付けたければ利息契約を締結しなければならないのです。ということは,逆に言えば,利息契約を締結していないのならば,利息は発生しないということになります。

ようするに,将来利息をなしにするには,和解契約の際に,利息契約を締結しなければよいだけなのです。したがって,利息契約をしないのですから,任意整理の和解条項には利息に関する記載などする必要もないのです。

 

・・・以上が「任意整理における和解書の記載項目」についての説明でした。

任意整理は「法的整理」ではなく交渉ですので自由度が高いのですが、反面、相手との和解について法的に細かく規定されていません。

ですので、この「和解書」の内容を債務者も良く理解しておかなければいけません。

 この記事が借金生活をリセットしたい方々にとってご参考となれば幸いです。

では、また。

*1:これを「任意整理」に対して「法的整理」といいます

*2:任意整理の手続きの中で、利息制限法による引き直し計算を行った結果、「過払い金」が発生していることがあります。大体、2007年以前に開始した取引が対象になります。この場合、過払い金返還詰求を行います