任意整理後の銀行口座はどうなるか?~凍結への対処
こんにちは、レディックです。
裁判所を介さずに債権者である貸金業者などと「将来利息」や「延滞損害金」などの免除を求めて交渉する、「任意整理」は債務整理の中で最も利用されている方法です。
任意整理に関係する情報は数多くの人が目の当たりにするようになり、将来利息を0円にしてもらったり、返済期間を交渉して月々の負担額を減額してもらったりというメリットは以前より知られるようになりました。
さて、任意整理に関係して懸念されることの一つとして、「任意整理後の銀行口座」の問題があります。
「任意整理すると、銀行口座は凍結されるの?」
「任意整理後の銀行口座の凍結への対策はあるの?」
確かに任意整理には、「銀行口座が凍結することがある」というデメリットもあります。銀行系カードローンを利用している人が任意整理を行うと、その銀行の預金口座が凍結されてしまうのです。*1
・・・というわけで今回は「任意整理後の銀行口座」についてご紹介します。
1.任意整理とは?
「任意幣理」とは、債権者と将来利息のカットや長期分割弁済などの返済の方法や返済の額について交渉をして、支払いが可能になるような(今よりも良い)条件での合意を成立させる手続きです。
すべての債務整理の手続きの中で、最もよく利用されるのが、この任意整理の手続きですが、裁判所への申立の必要はなく、自分一人でも行うことができます。
これは他の信務整理が裁判所を介する法的措置*2であるのに対して、任意整理は債権者と債務者との「私的交渉」という位置づけなります。
また、裁判所は関与しませんので、自己破産や個人再生の場合のように、裁判所に提出する書類を用意する必要はありません。
「利息制限法」の上限利率を超える利息の契約がある場合には、利息制限法による引き直し計算を行い、過去に払い過ぎている利息を元本に充当して債務を減らします。*3
そして、将来の利息はカットして長期分割払いをするという交渉や、一括返済するので債務を減額して欲しいというような交渉をしていきます。
なお、「任意整理は私的交渉ですので、自分一人で行うことができる」と書きましたが、債権者相手の交渉については、素人にはハードルが高く、専門家(弁護士や司法書士)に依頼するほうが良いでしょう。
2.任意整理で銀行口座が凍結されてしまう理由
そもそも、任意整理を行っても必ず銀行口座が凍結されるわけではありません。 口座がある銀行からの借金を任意整理した場合のみ起こる現象です。例えば、三井住友銀行に口座を作っている人が、三井住友銀行の借金を任意整理した場合、この銀行口座は凍結されてしまいます。では、なぜ任意整理を行うと銀行口座が凍結されてしまうのでしょうか。その理由は、「銀行があなたから預かっているお金を、強制的に借金の返済に充ててしまうから」です。 任意整理の手続きが開始された時点で、銀行は「この人は貸したお金をきちんと返してくれないかもしれない」と考えます。そしてそのリスクを極力減らすために、今、あなたから預かっているお金や、あとからその口座に入ってくるお金(給料など)をすべて回収し、返済に充ててしまいます。 ですから、銀行側からすれば、あなたがそのお金を引き出してしまうと、回収できるお金が減ってしまって困ります。つまり、任意整理で銀行口座が凍結されてしまうのは、あなたが口座からお金を引き出して、逃げないようにするため、といえるでしょう。ちなみに銀行目座の凍結ができるのは、その口座を管理している銀行だけです。*4
3.銀行口座凍結でできなくなること
では、銀行口座が凍結されると、具体的に何ができなくなるの でしょうか?
まず、銀行口座が凍結されると、口座からの出金が一切できなくなります。
ATMにキャッシュカー ドを入れても、「取り扱いできません」というメッセージが出てしまいます。 しかし、一切口座に触れないかと言えばそんなことはなく、入金だけはきちんとできます。とはいえ、入金したところで全て銀行に取られてしまうので、入金する意味はほとんどありません。入金ができるということは、給料や年金の振り込みも問題なくできてしまうため、そのまま放置しておくと、給料や年金が振り込まれては梢え、振り込まれては消え・・・ ということになってしまいます。 ですから、「口座はカラだから安心」というわけではなく、凍結後の給料・年金についても対策が必要なのです。このほかにも、電気・水道などの公共料金引き落としができなくなるなど、口座凍結に際しては、さまざまな問題が発生します。
4.銀行口座の凍結は、いつ始まっていつ終わるの?
上記の通り、銀行口座が凍結されると、「預金を引き出せなくなる」「振り込まれた給料や年金が引き出せなくなる」「口座のお金が全て返済に允てられてしま う」など、さまざまな問題が発生します。もちろん、これらの問題はすべて事前の対策で避けることができますが、気になるのは「口座凍結がいつから始まり、いつ終わるのか」ということです。これが分からない ことには、どのタイミングで対策を行えばいいのかわかりません。
銀行口座の凍結タイミング
まず、銀行口座が凍結されるタイミングは、基本的に「司法書士・弁護士が銀行に受任通知を送ったとき」です。受任通知とは、 任意幣理開始の合図のことで、 これがカー ド会社(クレジットカード会社・銀行・消費者金融)に送られた時点で、公式に任意整理が始まります。
一部例外はありますが、 基本的に銀行口座凍結されるのは、 銀行が受任通知を受け取り、任意整理の開始を認識したタイミングだと考えてよいでしょう。ですから、銀行系カードローンの任意整理を行う場合、 口座凍結の対策(預金の引き出し、 振込口座の変更など)は受任通知を送る前に行っておく必要があります。
口座凍結が終わるタイミング
口座凍結が終わるのは、「保証会社が銀行に代わりに返済した(代位弁済)タイミング」です。
任意整理の開始から1~2か月経つと、銀行は保証会社にあなたの借金の残高をまるまる請求します。保証会社は一旦あなたの代わりに借金を返済し、その後銀行に代わってあなたからの返済を受け付けます。
銀行が口座凍結を解除するのは貸していたお金が全て返ってきた段階=保証会社 からお金を回収した段階になるというわけです。つまり、口座凍結期問は、任意整理の開始から保証会社の代位弁済までの、およそ1 ~2か月程度だと考えてよいでしょう。
5.銀行口座凍結の対処方法
上記の通り任意整理と銀行の関係を確認しながら、 任意整理で銀行口座が凍結されてしまう仕組みについて紹介してきました。次に 「銀行口座凍結の対処方法」について見ていきましょう。
銀行からの借金を任意整理の対象から外す
口座凍結の対処方法として、何より先に検討していただきたいのが「銀行からの借金(銀行系カードローンや銀行のカードローンなど)を任意整理の対象から外す」ということです。任意整理は他の債務整理方法と違い、対象にする借金を自由に選ぶことができます。 ですから、 任意整理を行う際には、あえて銀行からの借金を対象から外し、口座凍結を避けることができるのです。
全額引き出して別銀行の口座に移す
ほとんど銀行からの借金だった場合などでは、銀行からの借金を対象から外しては、 任意整理の効果をほとんど得ることができません。
その場合、初めにやらなければならないのは、「口座に入っているお金を避難させる」ということです。
上で書いてきた通り、口座に入っているお金は、そのままにしておくと銀行に取られてしまいます。それを避けるために、まずは口座からお金を引き出し、それらをすべて別の銀行のロ座に入れることが必要なのです。ちなみに、この時お金を移す先の口座は、絶対に他の銀行の口座でなければなりません。*5
給料や年金の振込先を変更する
これも上で書いた通り、口座凍結中に振り込まれた給料や年金も、全て銀行に取られてしまいます。ですから、これらの振込先が凍結予定の口座に設定されている場合は、その設定を変える必要があるのです。当然ですが、新たに設定する振込先の口座も、銀行ごと変えなければなりません。支店を変えるだけでは意味がないので、注意しましょう。
公共料金の引き落とし口座も確認
最後に、公共料金の引き落とし口座も確認しておきましょう。口座凍結中は、口座からお金を引き出せないため、公共料金の自動引き落としもできません。念のため、引き落としの設定も見直しておいて、もし凍結される口座に設定 されていた場合は、設定を別の口座に移すか、一時的にコンビニ支払いに切り替えて対応しましょう。
・・・以上が「任意整理後の銀行口座」のご紹介でした。
借金問題は時間との戦いです。
まずは、1日でも早く弁護士や認定司法書士に相談を行い、新しい人生の第一歩を踏み出してください。
この記事が借金生活でお悩みの方々にご参考となれば幸いです。
では、また。