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免責ってなんだろう?~自己破産における「免責」の定義を把握しよう~

自己破産における「免責」とは?.jpg
こんにちは、管理人です。久しぶりの更新です(汗)
 
自己破産の申し立てをする最たる目的は、裁判所を通して「免責」を認可してもらうことにあります。
 
では、「免責」とは何でしょうか?
・・・ということで、本稿では、免責とは何であるのかについてご紹介いたします。

免責とは?

自己破産の根拠となる「破産法」では、免責を以下の通り、定めています。

「破産法 第253条

第1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き,破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。(以下略)」

個人(自然人)が自己破産の申立てをする最たる目的は、借金・債務に関して「免責」を得ることとなります。

免責は,裁判所の免責許可決定によって与えられます。

免責が許可されると、「破産者は,破産手続による配当を除いて、破産債権について、その責任を免れる」ということが可能となります(破産法253条1項柱書本文)。

すなわち、免責とは、借金などの債務について、その支払義務を免れることができるということを意味します。

もっと簡単に説明すると、あまり言い方はよくないかもしれないのですが、借金などの債務を棒引き(=チャラ)にすることができるということです。

つまり、免責が許可されれば、もはや借金等の債務を支払うこともなくなるのです。

「免責制度」の意味するところとは?

破産手続は,破産者の財産(*1)を換価処分して、それを用いて得たお金を債権者に返還または配当するという手続きです。

とは言っても,破産者の財産を換価処分しても,債権者に全ての金額を支払いきれるだけの額が集まるとは言い切れません。それどころか、むしろ、集まらない方が一般的でしょう。

配当できる金銭が一切無いということも珍しくはないのです。

そうなると,「破産手続で破産者の財産を換価処分して金銭で返済または配当しても支払いきれなかった債務はどうするのか」、という難題が生じてきます。

法人の破産であれば,破産した法人は消滅します。

たとえ、支払いきれない債務が残されていたとしても、債務の主体が消滅したことから債務も消滅してしまうので、特段の問題は発生しません。

しかしながら、個人の破産の場合にはそうはいきません。個人の場合、破産したとしても消滅するわけではありません。

破産後も生きて生活していかなければならないのです。そうなると、個人破産の場合、破産者は消滅しない以上、支払いきれない債務も消滅せずに残存するということになることもあるわけです。

しかし、そうなってしまうと、債務者の経済的更生を図るという破産法の目的(破産法1条)に反してしまいます。

そうならないために、破産法は、破産とは別に「免責」という制度を設定しています。

すなわち、破産手続において支払いきれなかった債務が存在したとしても、その支払義務を免除するようにして、個人破産における債務者の経済的更生を図ろうとしているのです。

*1 ただし自由財産を除きます。

免責の効果?

それでは、免責の結果である「破産債権について、その責任を免れる」とは法的にどのような意味合いを持つのでしょうか。

これに関しては、実を言うと法律的な解釈における争いが存在しています。

単純に考えてみれば、「債務そのものが消滅する」ようにも考えられます。このように考える説を「債務消滅説」といいます。

一方、完全に債務を消滅させると考えるのは「その責任を免れる」という条文の文言と異なること、道義的に好ましくないことなどの理由から、債務そのものが消滅するわけではなく、債務を支払う責任・義務だけがなくなると考えています。

債務は存在するものの支払義務はなくなるということは、法的にいうと、債務が自然債務になると考えるということです。

これを「自然債務説」といいます。

通説としては「自然債務説」です。判例も同様に解釈しているようです。

実際の実務においても、「自然債務説」を基本として運用していると言ってよいと考えます。

「自然債務説」と「債務消滅説」の違いは、例えば、免責許可決定後に、債権者に対して任意の弁済をすることが可能なのかどうかという点に現れてきます。

「自然債務説」であれば,支払義務はないものの債務は継続していると考えますので、任意弁済ということを想定することも可能だと言えます。

一方で,「債務消滅説」では,債務自体が消滅してしまっていると考えますので、任意に弁済するということを想定できないことになります。

さらに、免責許可決定が確定すると、当然復権の効果が生じ、破産手続における資格制限が解除されます(破産法255条1項1号)。

免責の手続き

この免責を許可するかどうかについては、破産手続とは別に設けられている免責手続において判定されることになります。

破産手続と免責手続は、ともに破産法に規定されている手続ですが、厳密にいえば、異なる手続であり、申立ても違う手続とされます。

ただし、現実に行う実務では、破産手続と免責手続は同時進行で申立てがされ、手続自体もほとんど同時並行的に進行していくのが通常です。

免責が許可されない場合(免責不許可事由)

免責手続では,免責を許可可能かどうが検証されます。

とは言っても、免責制度があるにもかかわらず、常に免責が許可されるわけではないです。

「免責不許可事由」という一定の事由があるケースでは免責が不許可こともあり得ます。

例えば,よく言われるように,ギャンブルや投機で借金を膨らませてしまった場合や財産を隠していた場合などは,免責不許可事由に当てはまることになります。

もっとも,免責不許可事由がある場合でも,その他の事情が考量されて,裁判所の裁量で免責が許可されることも多々あります。

これを「裁量免責」と称しています。

免責手続では,免責不許可事由があるのか,あるとして裁量免責にすべき事情があるのかなどが検証されることになります。

免責されない債権(財団債権・非免責債権)

免責が許可されるか不許可とされるかにかかわらず、本来は債権の性質のため、免責の効果が至らない債権も存在します。

まず、免責の対象となる債権は「破産債権」です。

ですので破産債権でない「財団債権」は免責の対象にならないのです。

財団債権として代表的なものは、税金・国民健康保険料(破産手続開始時に納期限の到来していないもの、納期限から1年を経過していないもの)や、個人事業主であれば従業員に対する給料(破産手続開始前3か月間のもの)です。

また、破産債権であっても、「非免責債権」に該当する債権は、免責されません。

非免責債権として代表的なものは、やはり税金・国民健康保険料や従業員に対する給料(財団債権に当たらないもの)です。

つまり、財団債権と非免責債権については、免責が許可されたとしても支払っていかなければならないということです。

・・・以上が自己破産における「免責」についてのご紹介でした。

本稿がご参考になれば幸いです。

では、また。