「否認権行使」と同時廃止の関係について知っておこう!~同時廃止にならない可能性~
ここでは、否認権行使の可能性があると同時廃止にならないのかについてご説明いたします。
同時廃止となる場合【破産法 第216条 第1項】
自己破産の手続において同時廃止となるのは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」とされています。
ただし、あくまで「認めるとき」ですので、破産手続費用を支払うだけの財産があるかどうかが不明な場合には「同時廃止」とはなりません。
また、実務上、財産がないことが明らかな場合であっても、「免責不許可事由がある場合」や「免責不許可事由がある可能性がある場合」にも、同時廃止ではなく、管財事件になることがあります。
したがって、同時廃止になるのは、以下の条件を満たすときです。
①破産手続費用を支払うだけの財産がないことが明らかな場合
かつ、
②免責不許可事由がないことが明らかな場合
ということになります。
同時廃止の判断対象となる「財産」
同時廃止になるのかどうかの判断において問題となる「財産」とは、破産者が持っている財産そのもの全部というわけではありません。ここでいう財産は、破産財団に組み入れられる財産を指しています。
したがって、破産財団に組み入れられない「自由財産」はここでいう財産には含まれません。
「破産手続費用を支払うだけの財産がないことが明らかな場合」というのは、「自由財産を除いた財産で破産手続費用を支払えないということが明らかな場合」ということになります。(*1)
*1 ただし、現金だけは自由財産であっても判断対象に含められるのが通常です。
否認権行使の可能性と「財産がないこと」の関係
破産者が、実際に自由財産以外の財産を有していないことが明らかであるという場合には、原則として、「破産手続費用を支払うだけの財産がないことが明らかな場合」に当たります。
もっとも、実際には破産者が財産を有していない場合でも「財産があるのではないかと疑いがもたれる場合」がありえます。
例えば「財産隠しをしている」と疑われるような場合です。使途不明な金銭の動きがある場合などが典型的な場合と言えるでしょう。
しかしながら、これだけではありません。
使途不明などでないけれども、財産があるのではないかと疑われる場合があります。
・・・それは「否認権行使」の可能性がある場合です。
「否認権」とは、「すでに第三者のもとへ流出した破産者の手元に無い財産を一定の場合に、破産財団に取り戻す」という破産管財人の権能を指すものです。
この否認権が行使されれば、第三者のもとにある財産が破産者の財産として復帰することになります。
場合によっては、破産手続費用を支払えるだけの財産が戻ってくるかもしれません。
否認権行使の可能性があるときは、財産が破産者の手元に無い場合であっても、財産があるという状態になる可能性があります。つまり、「財産がないことが明らかな場合であるとはいえない」ということです。
したがって、否認権行使の可能性がある場合には「少額管財」となり「同時廃止」とはならないのが通常です。(*2)
*2 ただし、否認権行使の額がわずかであり、仮に否認権行使をしても、破産手続費用を賄うだけの金銭回収が見込めないという場合には「同時廃止」となることもあるでしょう。
・・・以上が「否認権行使」と「同時廃止」の関係についてのご紹介でした。
では、また。