自己破産における「非免責債権」とは?
非免責債権とは
何度も書いてきましたが、自己破産の目的は、「裁判所から免責の許可を得ること」です。
免責の許可を受けて初めて、借金等の債務の支払義務が免除されるからです。
ところが、免責の許可決定を受けても一部の債権については,免責の効力が及ばないとされています。
つまり、免責許可決定を受けても、その一部の債権については支払義務が免除されないということです。
この免責の効力が及ばない債権のことを「非免責債権」といいます。
要するに、非免責債権は免責されないので「自己破産をしても支払いをしていかなければならない」ということになります。
非免責債権の種類(破産法 第253条 第1項)
では、いったいどのような債権が非免責債権になるのでしょうか?
実は非免責債については、破産法253条1項ただし書き各号で定められています。
具体的には,以下の請求権が非免責債権となります。
繰り返しになりますが、以下のものは、自己破産をしても免責されないので、支払いを継続しなければならないということです。(「」書きは破産法に記載されている正式な用語です)
① 税金や国民健康保険料などの「租税等の請求権」
② 「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」
③ 暴行をして傷害を与えた被害者に対する損害賠償金など「破産者が故意又 は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」
④ 生活費など「夫婦間の相互協力扶助義務に基づく請求権」
⑤ 婚姻費用など「夫婦間の婚姻費用分担義務に基づく請求権」
⑥ 養育費など「子の監護義務に基づく請求権」
⑦ 生活費など「親族間の扶養義務に基づく請求権」
⑧ 個人事業主の従業員の給料など「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」
⑨ 意図的に債権者一覧表に記載しなかった債権者に対する債権など「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」
⑩ 「罰金等の請求権」
非免責債権と免責不許可
非免責債権とよく混同されやすい概念として、「免責不許可」があります。
非免責債権も免責不許可も、いずれも免責がされないという点では似ていますが、実はまったく異なる考え方に基づいていています。
「免責不許可」とは、免責が許可されないということです。
これに対して、「非免責債権」とは、免責が不許可になるのとは異なり、免責が認められようが認められなかろうが、それに関係なく、そもそも免責がされない債権のことをいいます。
例をあげて考えてみましょう。
Aさんは、Bさんから100万円、Cさんから200万円、Dさんから300万円の借金をしていたとします。
そして、Aさんは自己破産の申立てを行い、免責不許可の決定を受けたとします。
この場合、すべての債権について免責がなされないということになります。
つまり、Aさんは、Bさん、Cさん、Dさんのすべてに対して、借金を支払い続けていかなければいけません。
では、免責許可決定がなされた場合にはどうなるでしょうか?
例えば、Bさんからの借金は非免責債権であったとします。
この場合、Bさんからの借金については免責されません。
しかし、免責許可決定がなされているので、Cさんからの借金とDさんからの借金については免責されることになるのです。
要するに、「免責不許可事由がある場合」には、免責自体が認められませんから、すべての債権が免責されないことになります。
これに対して、非免責債権がある場合、免責許可決定さえなされれば、非免責債権以外の債権については免責されます。
非免責債権だけが免責されない、ということになります。
すなわち、非免責債権については,免責が許可されるのか不許可となるのかはいっさい関係ないということです。
免責が許可されようと不許可となろうと非免責債権については、必ず支払わなくてはならないのです。
・・・以上が「自己破産における非免責債権」についてのご紹介でした。
本稿が自己破産をご検討されている方々にとって、ご参考となれば幸いです。
では、また。