時効になった?まだまだ請求できるかも?~過払い金請求とは
こんにちは、レディックです。
今回は債務整理の中の一つ、「過払い金請求」について書きましょう。
実は2010年の改正貸金業法の施行によって新たな過払い金は発生しなくなりました。
しかしながら、請求されていないかなりの額の過払い金が眠っている状態と言えます。過去に借入したことがある方は、是非一度、確認してみることをおススメします。
1.なぜ過払金が発生するのか?
まず”過払い金”が発生する背景を整理しましょう。
銀行や消費者金融などがお金の貸し借りを行うときには、法律で定められた「利息制限法」と「出資法」の上限金利を守る必要があります。政府で議論されていた貸し付けについて「利息制限法」「出資法」の改正は2010年6月に施行されました。
さて、過払い金が発生する経緯を理解するために、利息制限法と出資法の上限金利について説明しましょう。
利息制限法の上限金利
利息制限法は、お金の貸し借りにおいて利息や遅延損害金の上限を制限する法律です。利息制限法の上限金利は、改正前も改正後も変わりありません。上限金利は、下記のように借り入れる元金によって段階的に決められています。
出資法の上限金利
出資法の上限金利は、2000年6月~2006年は29.2%で設定されていたため、利息制限法の20%を超えて貸し付ける業者もいました。
グレーゾーン金利の仕組み
以上から利息制限法は上限金利20%で、旧出資法は上限金利29.2%と異なっていたことになります。この双方の狭間を黒とも白とも付かないことから「グレーゾーン金利」と言います。以下の図をご覧ください。
このグレーゾーン金利に基づく利息が「支払う必要のない(=払い過ぎた)」お金(=過払い金)となるわけです。
2.過払い金の実態
では、実際にはどれくらいの金額が「過払い金」として債務者に返還されているのでしょうか?消費者金融業者やクレジットカード会社などの貸金業者が加入している「日本貸金業協会」が公表しているところによると以下の通りとなります。
年々減少しているものの、それでも未だに1500億円以上の過払い金が返還されているわけです。実際に請求して返還を受ける人は一部だと考えられますので、まだまだ過払い金が眠っていると考えられます。
3.過払い金の時効消滅は最後の取引から10年
多くの人が十分に理解されていませんが、過払い金が時効により消滅するのは「発生後」から10年ではありません。「最後の取引(正確には、その翌日)」から10年です。
例えば2006年より前から借金をして返済し続けていた人が2011年に完済した場合、2020年の時点ではまだ過払い金が時効消滅していませんので返還請求が可能となります。
4.過払い金が請求できる特殊なケース
また、過払い金が時効消滅したように見えても、法的には返還請求が可能なケースもあります。
完済後に再度の借入をしたケース
例えば、2006年にそれまでの借金を完済して、2008年に再度の借入をして取引が継続しているケースがあります。この場合、前の取引と現在の取引を一連のものとして、2006年までに発生していた過払い金を請求することができます。
ただし、貸金業者側は2つの取引を別々のものであり、過払い金は時効となっている、と主張することが一般的です。この場合、過払い金を返還してもらうためには裁判が必要になることが多いのが実状です。*1
時効消滅した過払い金と現在の借金とを相殺するケース
すでに時効消滅した過払い金が復活するケースもあります。
例えば2006年に借金を完済し、2015年に同じ貸金業者から、再び借入したとします。2006年までに発生していた過払い金は2016年に時効を迎えていますが、その時点で新たな借金と相殺可能な状態にあると見ることができるのです。
この場合は2016年時点の借入原本と過払い金を相殺できます。*2
以上から、2010年以降の借入であれば過払い金は発生しません。しかし、それ以前、特に2006年以前に借金をしたことがある場合、過払い金が残っている可能性がありますので、お心当たりがある方は1度確認してみると良いでしょう。
ただ、ご自身の借入実績について10年以上前のこととなると、なかなか正確には覚えている方はめったにいません。
手っ取り早いのは専門家(弁護士・司法書士)に相談することですね。
・・・というわけで今回は過払い金についての説明でした。
では、また。