裁判になることも!?~過払い金返還請求はどのように行うのか?~
こんにちは、借金生活リセット倶楽部のレディックです。
「過払い金の有無」や「過払い金返還請求」を行うとした場合、どのように行うのでしょうか?
新聞やネットなどで「過払い金請求」に関する記事を見ると、
「過払い金請求では裁判になることも?」
なんて書かれたりしてますよね。
そんなことを目にしたら、初めて「過払い金請求」を耳にした方や知識が十分ではなかったりする方々は
「裁判?なんか物騒だし、あきらめよっか」
そんな風に考えちゃいますよね。
でも、ちょっと待ってください。
しっかりと理解すれば「過払い金請求」は難しいものじゃありません。
・・・というわけで今回は「過払い金返還請求の流れ」について整理していきます。
まずは下の「過払い金返還請求フロー」をご覧ください。*1
1.過払い金請求とは?
過払い金とは貸金業者に払いすぎた利息を指す用語です。本来の金利よりも多く払った分(=過払い金)については貸金業者から取り戻すことができます。
貸金業者の貸付の際に発生する上限金利は「利息制限法」という法律で定められており、借金の額に応じて15~20%となっています。また、「利息制限法」とは別の「出資法」という法律があり、この法律では2010年6月までは年29.2%を上限金利としていました。*2
そのため、2010年以前に法改正があるまで多くの貸金業者は、出資法の上限金利29.2%を理由に本来の金利よりも高い金利を取っていました。利息制限法の上限金利を超える利息を取ったとしても出資法の上限金利29.2%までであれば罰せられなかったからです。
この出資法と利息制限法の上限金利の差を「グレーゾーン金利」と呼び、このグレーゾーン金利で支払った分が過払い金です。また、貸金業者に払いすぎた過払い金を、取り返す手続きを「過払い金請求」といいます。
2.取引履歴の開示請求を行う
過払い金返還請求を行うには、第一に全ての貸金業者に取引履歴の開示請求を行うことが必要です。開示請求に対して取引履歴の開示に応じない業者は、ほとんどいなくなりました。*3
しかしながら、開示の応じる業者の中でも部分的な取引履歴の開示に過ぎなかったり、(まれではありますが)全く開示に応じない業者もいます。
3.貸金業者への過払い金の返還請求
弁護士事務所あるいは司法書士事務所より「過払い金返還請求書」が貸金業者へ発送されます。*4
4.業者との交渉
弁護士あるいは司法書士が過払い金返還について交渉(金額や返還日など)を行います。
5.交渉の結果
成立の場合は「6(1) 和解」へ。不成立の場合は「6(2)調停・訴訟による法的手段」へ
6.交渉成立・不成立
和解
貸金業者が和解に応じた場合は双方で合意書(「和解契約書」)を取り交わします。
調停・訴訟による法的手段
① 訴状・書証の作成
訴状・書証(証拠)などを作成して、収入印紙・郵券とともに裁判所へ提出します。
②第1回口頭弁論期日まで
裁判所から貸金業者(被告)に「訴状」が郵送されます。また、第1回口頭弁論期日が決まります。なお、第1回口頭弁論期日の前までに貸金業者(被告)から「答弁書(被告側の主張・反論が記載されたもの)」が届きます。
③第1回口頭弁論期日以降
第1回口頭弁論期日は通常、訴状の提出から約1カ月後となっています。第1回口頭弁論期日以降は、1カ月に1回程度、開催される各期日の前に準備書面を提出し、各期日において主張および反論を繰り返すことになります。この各期日の主張および反論がある程度、行われると裁判所は和解を勧告します。
④和解交渉
貸金業者(被告)もしくは債務者(原告)から和解案を提示して交渉を行います。
⑤判決・訴訟上の和解/訴訟外での和解
和解交渉がまとまれば訴訟上あるいは訴訟外で和解します。まとまらない場合(和解案が双方で合意されない場合)、裁判所は判決を言い渡すことになります。
7.過払い金の返還
「6.交渉成立・不成立」で和解に基づく返還金あるいは判決に基づく金額について返還日までに入金されるまで監視する、あるいは判決に基づき、入金を督促します。*5
・・・このようにして過払い金が返還されますが、特に訴訟を提起する場合は素人が個人で行うにはハードルが高い部分が多いことも事実ですので、専門家(弁護士あるいは司法書士)に依頼したほうが良いでしょう。
・・・というわけで今回は「過払い金請求の流れ」についてまとめてみました。
ご参考になれば幸いです。
では、また。