借金生活リセット倶楽部

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債務整理のメリットって何だろう?

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債務整理のメリット

こんにちは。

借金生活リセット倶楽部のレディックです

債務整理「法律で認められた借金整理の方法」と考えれば分かりやいのですが、債務整理での借金問題解決を検討したいと思っても、

 

「いくらなんでも、そんなウマい話があるわけないよね?」

 

とご心配される方も多いと思います。

 そこで今回は債務整理のメリットについて整理してみますね。

 

 

1.法的な救済

 

 債務整理の最大のメリットは、「債務超過や返済の滞納など、もはや自分ではどうにもできなくなってしまった借金の支払いを、法的な力で救済されること」に尽きます。

 また、カードの支払いに苦しんでいる方の中には、一人で借金問題の悩みを抱え込んで、精神的に追いつめられているケースも多く見られます。その借金問題について専門家が債務者の代理人として、債権者と交渉・協議するなどして、介在してくれることで精神的な負担が減ることも、債務整理の大きなメリットです。

確かに「ブラックリストに載る」「官報に載る」などのデメリットも大きなものではありますが、債務整理のメリットをしっかりと把握して、自分の置かれている状況(収支状況や債務状況など)に適した債務整理方法を選ぶことが重要です。

2.将来利息や延滞損害金の免除

債務整理の大きなメリットの一つとして「将来利息*1や延滞損害金*2が免除される」という点が挙げられます。

 

自己破産の場合は支払いがゼロ(=借金がチャラ)になるので、将来利息を考慮する必要はありませんが、任意整理や個人再生では利息をゼロにした支払いが前提になっています。(任意整理・個人再生では基本的に今後の支払いの利息をゼロにして、元金を分割払いに変えていくという方法です)

 利息をゼロにするということは、金銭的な負担が減るのはもちろん、それに伴って、月々の支払も減ることにつながります。

例えば、6社から各50万円(金利18%)ずつ300万円の借金がある方の場合には、1ヶ月に支払う利息は6社合わせて4万5000円、年間で支払う利息は6社合わせて54万円という金額になります。

この利息をカットして、元金のみに返済金が支払いに当たるようになれば、急激に借金の支払いは終わるようになるというわけです。

また、滞納した場合に支払い義務が発生する「延滞損害金」についても免除されます。

3.完済日(=返済が完了する日)が明確になる

上で書いた通り、、債務整理を行った結果として、「今後の利息支払いの免除」および「延滞損害金の免除」、「債務に関する新しい返済計画」について債権者と合意に至ると、あとはきっちりと返済を実行するだけです。そして債権者と合意した金額を全額返済すれば、晴れて借金はなくなります。

つまり、債務整理を行うことで借金から解放されるまでの道のりとゴール(借金完済の期日)が明確になります。

「いつになったら、借金の返済は終わるんだろうか…?」

特に複数の会社へ利息付きの支払いを行っているとき(=多重債務の状態)に、しばしば感じる悩みですね。

この状況では、支払いの目処が見えないというわけですが、債務整理を行うことで確実に支払いの目処が立ちます。

借金返済では元本だけでなく、(当然のことではありますが)「利息」の支払いが発生します。この利息については、その計算方法もなかなか難しいものがありますし、実のところ、毎月の返済金額のうち、元本と利息の占める比率を把握している人も多くはありません。

しかし、債務整理(任意整理や個人再生)を行うと、完済期日が明確になります。すなわち、これまでの「いつ終わるとも知れない」借金返済が「〇〇年〇〇月末で完済」となるわけです。

容易にイメージできると思いますが、ゴールが見える(=完済期日が明確になる)ことは苦しい返済を行っている方にとっては、なによりの安心感をもたらすものです。

利息の支払いをゼロにすることで、決められた一定の金額を支払えば、支払いはなくなります。

例えば、元金を分割払いに変えていくということは、60万円の借金を毎月1万円ずつ支払っていけば、60ヶ月後(5年後)には確実に支払いが終わります。

これが1年間に18%の利息付きだと、60万円×0.18=108,000円もの利息が発生している上に、返済がいつ終わるかもよく分からない状態になっているでしょう。

精神的に辛いのは何と言っても「先が見えない(=明るい将来をイメージできない)」ことです。

債務整理を行うことで、「借金返済のゴールが見える」ということは、言わば「人生をリセットできる」ことになるわけです。

4.借金自体を大幅に減少できる(個人再生の場合)

任意整理では、利息のカットをして返済の負担を楽にするというだけになりますが、個人再生では元金自体も大きく減らしていくことが可能になります。

個人再生とはというのは、大まかな言い方をすると、自己破産と任意整理の中間のような制度です。
つまり、自己破産と同様に裁判所に申し立てをするのですが、自己破産のようにすべての債務を免責にするというわけではなく、債務を大幅に免責(3分の1~5分の1程度)にしてもらって、任意整理のように、長期の分割払いにしてもらう、という制度です。減額幅は、任意整理より大きくなります。

債務を大幅に免責(5分の1程度)にし、それを3年で支払うという計画案(再生計画案)が裁判所に認可されれば、債務は計画案に記載された額まで減額されます。

そして、原則として3年での分割支払いが終われば、すべての債務がなくなります。返済期間については、特別な事情がある場合には、5年までの長期分割弁済が認められます。

任意整理とは異なり、裁判所により強制的に借金が減額されるので「任意整理で利息をカットしたり、月々の返済額を減らしたりしても、返し続けるのが難しい」という人(言い換えれば任意整理では対処しきれない債務を負う人)にとって魅力的な制度です。

では、どのくらい債務が減額されるでしょうか?

再生計画案が認可された場合に減額される金額は以下の通りです。

①債務額が100万円以下の場合            ⇒ 債務全額(減額なし)
②債務額が100万円以上500万円未満の場合 ⇒ 100万円
③債務額が500万円超1500万円以下の場合   ⇒ 5分の1
④債務額が1500万円超3000万円以下の場合 ⇒ 300万円
⑤債務額が3000万円超5000万円以下の場合 ⇒ 10分の1

例えば、全部で300万円の借金のあるであれば、返済額は100万円となり、全部で600万円の借金のある方であれば、返済額は120万円となります。

このように減額された金額を、再生計画案認可後、通常3年間(特別の事情があるときには5年間)で分割して支払っていくことになります。返済額が100万円となった場合の毎月の返済額は、約28,000円程度になります。なお、借金が減額される基準は下表のとおりです

債務総額 減額後の総額 毎月の返済予定額*
100万円 100万円 約28,000円
300万円 100万円
500万円 100万円
700万円 140万円 約39,000円
1,000万円 200万円 約56,000円
1,500万円 300万円 約84,000円
2,000万円 300万円

約84,000円

借金総額が300万円の方だと手続前の月の返済額が3万円以下ということはないでしょうから、月の返済額を抑えるという点でも大きなメリットになります。

「自己破産はせずに支払っていきたい。でも任意整理では支払っていくのは難しい…」という方にとっては、個人再生は唯一の救済手段になるわけです。

 

5.精神的プレッシャーからの解放

「借金の悩みを誰にも相談できなかった…」

「1人でずっと悩みを抱えて眠れない日もあった…」

 

このように、苦しい借金返済を1人で続けている方にとって、金銭的な負担はもちろんのことですが、その精神的なプレッシャーはかなりのものとなります。

弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に依頼して、本人の代わり(=代理人)として債務整理に携わってもらうことで、今後の返済計画にしっかりとした目処が立つことは、何より一番の安心感につながっていきます。

また、弁護士や司法書士に依頼すると、各債権者に「受任通知」が出状されます。債権者は、この「受任通知」を受領したら、以降は一切の督促行為(電話や郵便など)は禁じられます。

電話が鳴るたび、あるいは家族に知られないように郵便物をチェックするなどの精神的な負担から開放される、という点もあります。

独力で(人に知られることなく)解決していこうとする姿勢は確かにすばらしいことですが、一人で思い悩むようになってしまった時には、すぐに専門家に相談するようことが何よりも重要です。

 

・・・以上が債務整理のメリットです。

確かに借金が減ることが最大のメリットではありますが、副次的にはやはり「精神的なプレッシャーから解放される」ことも大きいと思います。

 

 というわけで今回は「債務整理のメリット」についてでした。次回はその逆・・・「債務整理のデメリット」について書きましょう。

 

では、また。

*1:今後の支払いにかかる利息のことです。借入に対して通常通りに返済する場合、「借金の原本」に加えて「契約で定められた利息」を支払うことになります。これを将来利息といいます。

*2:定められた期日までに支払わなかった場合、相手方に対し損害賠償として支払わなければならない金額のことです。遅延損害金の利率は利息制限法によって10万円未満の場合は29.2%、10万円以上100万円未満の場合は26.28%、100万円以上の場合は21.9%と制限されています。