借金生活リセット倶楽部

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面倒だけど頑張ろう!~個人再生に必要な書類③(自身で用意するもの(その2))~

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こんにちは。レディックです。

前回は「個人再生に必要な書類②(自身で用意するもの(その1))として、以下の書類のうち、1,2についてご説明しました。

  1. 申立人を特定する書類
  2. 財産・家計を示すための書類
  3. 債務に関する書類
  4. 住宅ローン特則利用者のための書類

今回は前回に続いて、3,4のご紹介です。

 

 

債務に関する書類

 

 「個人再生」の申立てにおいて、債務に関する必要な書類としては、「不動産」、「自家用車のローン」、「携帯の分割支払い」なども含め、全ての債務に関する情報が記載されたものを添付する必要があります。

 そのため「借用書」、「返済予定一覧表」、「返済額明細書」など債務に関する手持ちの書類は全て添付書類として提出しましょう。

また、税金、社会保険料の滞納分も債務に含まれるため、滞納者は「納税通知書」や「督促状」を用意してください。

しかしながら、注意しなければいけない点として、「債務整理」の対象からは、「税金」や「社会保険料」の滞納料金は外される、ということを覚えておかなければなりません。

 

「個人再生」は、借金の減額交渉のための法的手続きです。

しかしながら、「税金」や「社会保険料」は対象外であり、減額されることはありません。

両者とも「社会の構成員」として生きていくうえで等しく、国民全員が負担すべきものだからです。要は「借金を減額してもらうだけ」というチャッカリは許されない、というこtですね。

ただし、行政として税金・社会保険料について分割・減額支払いに対応してくれますから、まずは居住している市区町村の役所に照会してみてください。

 

住宅ローンの特則を利用するときに必要となる書類

 

「個人再生」においては、基本的に全ての債権者*1の借金を対象にしなければなりません。

 当然、住宅ローンも「個人再生」の対象に含まれるわけですが、「個人再生」が行われた場合、銀行側は「抵当権」を行使するのは、必須の状況となります。

「抵当権」が行使されれば、対象の住宅は競売にかけられてしまいます。

しかしながら、「個人再生」の手続きにおいては、「住宅ローンの特則」を利用することで住宅ローンを個人再生の対象から外ことができます。

 もし、「住宅ローンの特則」を利用するのであれば、「個人再生」の申立書に、「住宅資金特別条項」の欄が設けられておりますので、ここにチェックを入れてください。また、同様に、添付書類として住宅ローンの「契約書」、「返済一覧予定表」が必要になります。加えて、自宅の中にお店、事務所を構えている方は、「間取り図」を提出することになりますから、こちらも忘れないように用意してください。

 なお、「住宅ローン特則」を適用させる場合には、住宅ローンの残高に対して住宅の時価評価額が高額な場合、個人再生によって減額される借金の割合が低くなります。

そのため、ローンの残高と住宅の時価評価額を事前に見比べる必要があります。この辺りについては、「個人再生」を検討する際に弁護士などと、よく相談する必要があります。

 

・・・以上が「個人再生に必要な書類③(自身で用意するもの(その2))」のご説明でした。前回今回と、一回では覚えきれないほどの提出書類について書いてきましたが、「個人再生」を検討する際は、じっくりと専門家と相談してみることをおススメします。

 

 

 

*1:銀行・カード会社・消費者金融・街金などの貸金業者です。